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「併存的債務引受」に関する民法の条文を日韓比較する

「併存的債務引受方式」とは、韓国政府が10年以上前から検討しているものだったという可能性が出てきたようです。これが事実なら、何とも呆れる話です。ただ、よく耳にするこの「併存的債務引受」について、冷静に調べてみると、韓国政府側の解釈にはさまざまな誤りが含まれている可能性が濃厚です。日本で2020年の民法改正により制度化された債務引受の条文では、「債権者の承諾」が必要とされている点などは、その典型例でしょう。

「10年前から同じことを検討」=韓国政府

自称元徴用工判決問題を巡って、年明けのいくつかの報道を見る限りは、どうも韓国政府側が「併存的債務引受」方式での「解決」を強行する構えではないか、という可能性が強まっているように思えます。

こうしたなか、韓国メディア『SBS』は3日付で、【単独】と銘打って、こんな記事を配信しています。

[単独]強制動員の解決策有力案【※韓国語】

―――2023.01.03 21:23付 SBS NEWSより

記事タイトルに「強制動員」とありますが、これはもちろん、自称元徴用工問題の誤りです。

ただ、その点は脇に置くとして、ここで注目しておきたいのが、記事の内容です。

SBSは「日帝強制動員被害者賠償問題」に関し、「日本企業ではなく被害者支援財団が代わりに賠償金を支給する方案が日韓両政府間で有力に検討されている」としつつ、これについて日本企業の代理人を務めたローファームと韓国外交部が10年前に議論した内容と「非常に似ている」と報じているのです。

これによると、韓国で提起されていた訴訟に関連し、2013年11月に作成された文書によれば、日本企業側の代理人を務めた弁護士と韓国外国部との間で「日本企業の賠償判決が確定した場合」の「重畳的債務引受」を検討していた、などと記載されていたのだとか。

後述する通り、この「重畳的債務引受」とは、現在の呼称では「併存的債務引受」を意味します。

SBSはこれについて、「韓国政府ないし別途設立される財団が強制動員被害者に対する日本企業の債務を引き受けたあと、被害者に弁済する方案」、などとしていますが、この報道が事実なのだとすれば、韓国政府も10年前から同じことを考えていたという証拠でしょう。

日本の民法の規定を確認する

債務引受とは?

ただ、ここでふと疑問に感じるのですが、そもそも最近よく出て来る「併存的債務引受」とは、いったい何者でしょうか。これについて、少し立ち止まってじっくり考えてみても良いかもしれません。

一般に債務引受とは、「債務をその同一性を失わせることなく、債務引受人に移転すること」を意味する法律用語です。

たとえば、AさんがBさんに対し、1000万円のおカネを貸したとしましょう。このとき、Aさんが債権者、Bさんが債務者であり、AさんはBさんに対し、1000万円のおカネを返してもらう権利(=金銭債権)を持っており、反対にBさんはAさんに対し、1000万円のおカネを返す義務(=金銭債務)を負っています。

このとき、Cさんという人物が出現し、「Aさん、あなたがBさんに貸した1000万円のおカネを、(条件付きで)私が支払います」と申し出ることがありますが、このときのCさんのことを「引受人」と呼びます。

  • Aさん(債権者)…Bさんにおカネを貸した人物=Bさんからおカネを返してもらう人物
  • Bさん(債務者)…Aさんからおカネを借りた人物=本来、Aさんにおカネを返すべき人物
  • Cさん(引受人)…条件付きでBさんに代わってAさんにおカネを返すと申し出た人物

債務引受の2つの方式

この「債務引受」には「併存的債務引受」と「免責的債務引受」という2つの方式があります。

このうち「併存的債務引受」とは、債務者の債権者に対する債務は消滅せず、引受人と連帯して債務を弁済する義務を負うものであり、「免責的債務引受」とは、債務者の債権者に対する債務が消滅し、債務が引受人に移転するものです。

先ほどの例でいえば、「併存的債務引受」では、BさんのAさんに対する1000万円の金銭債務自体は消滅せず、BさんとCさんが「連帯債務」を負う、というものであり、また、CさんがAさんに対して1000万円を弁済したときには、CさんからBさんに対する1000万円の求償権が発生すると一般に解されています(※)。

(※このように解される理由はきちんとあるのですが、これについては後述します。)

これに対し、「免責的債務引受」では、Bさんの債務は完全にCさんに移転し、以後、BさんはAさんに対して1000万円を返す義務から免除されます。債権債務関係はAさん・Bさんの関係ではなく、Aさん・Cさんの関係に変わるのです。

2020年改正で制度化された民法第470条

ちなみにこの「併存的債務引受」については、従来は「重畳的債務引受」と呼ばれていましたが、2020年4月の民法改正によって「併存的債務引受」に関する条文が新設されたことにより、現在では法律の表現に合わせて「併存的債務引受」と呼ばれることが一般的です。

ここで、民法第470条の規定を確認しておきましょう。

民法第470条(併存的債務引受の要件及び効果)

併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。

2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。

3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。

4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。

最初の条文には「1」という番号がついていませんが、これは誤植ではありません。日本の法令では一般に「第1項」の冒頭には「1」という番号は付されないからです。番号は第2項以降に付されます(※個人的には是非とも改めてほしい悪しき慣習だと考えています)。

先ほどの例でいえば、第1項に記載のとおり、併存的債務引受の引受人であるCさんは、債務者であるBさんと連帯し、Bさんが債権者であるAさんに対して負担すべき1000万円の金銭債務と同一内容の金銭債務を負担することになります。

債務引受には債権者の承諾が必要

この引受については第2項に基づき、債権者であるAさんと引受人であるCさんが契約を結べば成立しますが、それだけではありません。第3項に基づけば、Cさんは債務者であるBさんとの契約でも、債務を引き受けることができます(※ただし債権者であるAさんの承諾が必要です)。

自然に考えたら、第2項の規定は、とても当たり前の話です。

債権者であるAさんにとっては、Bさんだけでなく、他にもCさんという人が出て来てくれれば、自分が貸した1000万円のおカネが返ってくる確率が上がるわけですし、また、Cさんが承諾してくれるならば、債務引受の契約は成立するからです。

一方で、第3項の規定については、少し注意が必要でしょう。

債務者であるBさんと引受人であるCさんが勝手に合意するだけでなく、引受には債権者であるAさんの承諾も必要だとされているのです。債権者であるAさんにとっては、自分が貸した1000万円を確実に返してもらいたいと思うため、資力のない人が勝手に引受人になることは好ましくない、という配慮もあるのでしょう。

求償権が発生するのが「併存的」、発生しないのが「免責的」

では、万が一、CさんがBさんに代わってAさんに1000万円を弁済した場合、どうなるのでしょうか。

これについては民法には明文の規定は設けられていませんが、「免責的債務引受」との違いから、CさんがBさんに対し、「求償権」、つまり「あなたに代わってAさんに弁済した1000万円を私に返せ」と要求する権利を取得するというのが通説です。

ここで「免責的債務引受」についても確認しておきましょう。

民法第472条(免責的債務引受の要件及び効果)

免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。

2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。

3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。

第1項にハッキリと、「債務者は自己の債務を免れる」と明記されています。

また、第2項、第3項の規定は、先ほどの併存的債務引受に関する第2項、第3項とほぼ同じで、違いは第2項において「債権者(=Aさん)が債務者(=Bさん)に引受人(=Cさん)との契約が成立したことを通知すること」が発効要件となっている点くらいなものでしょう。

また、なぜ「併存的債務引受では引受人(=Cさん)の債務者(=Bさん)に対する求償権が発生するのか」に関しては、民法第472条の3にその答えがあります。

民法第472条の3(免責的債務引受における引受人の求償権)

免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。

民法第472条の3では、「免責的債務引受の引受人は、債務者に対し求償権を取得しない」と明確に記されています。この「反対解釈」として、「併存的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得する」というのが現在の通説、というわけです。

韓国民法と債務引受

韓国民法では「併存的債務引受」規定なし

ところで、私たちの隣国である韓国の民法も、基本的には日本のものと類似する法典が使われているようであり、たとえば「債務引受」に相当する条文は韓国民法第453条~459条に設けられているようですが、見たところ、日本の民法でいう「併存的債務引受」とまったく同じ条文は見当たりません。

先ほども説明したとおり、日本の民法で「併存的債務引受」と「免責的債務引受」が明文化されたのは2020年の改正以降の話であり、おそらく韓国の民法では、この改正が加えられていないのでしょう。

ちなみに韓国の法令検索システムから民法の条文を検索し、翻訳エンジンを参考に意訳したものは、次の通りです。

第453条(債権者との契約による債務引受)

①第三者は、債権者との契約で債務を引き受けることで、債務者の債務を免除することができる。ただし、債務の性質が買収を許さないときは、この限りでない。

②利害関係のない第三者は、債務者の意思に反して債務を引き受けることができない。

第454条(債務者との契約による債務引受)

①第三者が債務者との契約で債務を引き受ける契約をした場合には、債権者の承諾によりその効力が生じる。

②債権者の承諾又は拒絶の相手方は債務者又は第三者である。

第455条(承諾可否の催告)

①前条の場合、第三者又は債務者は、相当な期間を定めて承諾可否の確答を債権者に催告することができる。

②債権者がその期間内に確答を行わなかったときは、拒絶したものとみなす。

第456条(債務引受の撤回、変更)

第三者と債務者との契約による債務引受は、債権者の承諾があるまで、当事者はこれを撤回又は変更することができる。

第457条(債務引受の遡及効)

債権者の債務引受に対する承諾は、他の意思表示がなければ債務を買収したときに遡及してその効力が生じる。ただし、第三者の権利を侵害することはできない。

韓国民法は日本の民法と非常によく似ている

この韓国民法第453条の規定は、わが国における改正前民法第474条の「第三者弁済」と、条文の構造が非常によく似ています。

改正前民法第474条(第三者の弁済)

債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。

2 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

このあたり、民法を含めた社会の基本となる法律を、韓国がそのまま使用し続けているという可能性を強く示唆するものです。

また、併存的債務引受についての明文規定は韓国民法には存在しませんが、韓国メディア『中央日報』(日本語版)に昨年9月に掲載された記事によれば、「並存的債務引受は民法上の概念ではなく判例で蓄積された慣行」だ、とする記述が出てきます。

強制徴用解決策回り回って…韓日企業が拠出した資金による賠償に傾く(2)

―――2022.09.07 07:50付 中央日報日本語版より

このあたり、日本でも2020年の改正以前は債務引受そのものに関する明文の規定はなく、債務引受は「判例で蓄積された慣行」のようなものだったので、日本の法務に詳しい人がこの中央日報の記述を読んでも、特段の違和感は持たないのではないでしょうか。

「債権者の同意は必要ない」、本当に?

ただし、中央日報の記事には、こんな記述もあります。

「(併存的債務引受は)法的には債権者の同意は必要ないと理解される」。

これは、韓国政府外交部の当局者の発言だそうですが、はて、それは正しいのでしょうか。

先ほど確認したとおり、少なくとも明文化された日本の民法第470条第3項・第472条第3項の規定に基づけば、併存的であろうが免責的であろうが、債務引受には債権者の同意が必要です。

この点、「日韓では法律が異なるため、併存的債務引受が成立する要件が日韓で異なるのは当然ではないか」、といった批判が来ることは承知しています。

しかし、この日本の民法の規定自体、日本において蓄積されてきた判例や、それらの判例に基づく通説を立法化したものでもありますし、韓国の民法が大日本帝国民法の影響を色濃く受けていることなどを思い起こすならば、やはり「債権者の承諾は不要」とする考え方自体、大いに違和感を覚えます。

日本の民法の規定だと、併存的債務引受は債権者(※この場合は自称元徴用工ら)との契約によって行うことができる(民法第470条第2項)ほか、債務者(※この場合は三菱重工や日本製鉄など)との契約によっても行うことが可能である(同第3項)ですが、この場合は債権者の承諾が必要です。

財団から日本企業に求償権が発生したら意味がない

さらには、「併存的債務引受」は「免責的債務引受」と異なり、「求償権」が発生します。

今回のケースに当てはめるならば、平たく言えば「財団が日本企業に代わって損害賠償を一時的に肩代わりしてあげますよ」、と持ち掛けているようなものであり、「財団」が日本企業に対する求償権を取得することになるため、まさに欺瞞以外の何物でもありません。

このあたり、『自称元徴用工「公開討論会」でも問題が解決しない理由』などでも述べたとおり、どうも韓国政府としてはこの「併存的債務引受」で押し切ろうとしているようであり、また、日本政府としても「民間同士の話」として不介入を貫くつもりなのかもしれません。

年初早々、自称元徴用工問題を巡る「公開討論会」構想が動き出したようです。韓国メディア『聯合ニュース』(日本語版)の報道によれば、韓国政府は近いうちに、自称元徴用工らに加え「専門家」を招いた「公開討論会」を開催するようです。もっとも、議論されるのは、日本政府が2019年7月の段階で拒絶した、例の「財団方式」だそうです。自称元徴用工問題と外務省自称元徴用工問題を「定義」してみた早いもので、2018年10月と11月の自称元徴用工判決から今年で5年が経過します。この問題、当ウェブサイトではもう数十回どころか、数...
自称元徴用工「公開討論会」でも問題が解決しない理由 - 新宿会計士の政治経済評論

しかし、併存的債務引受の本質を知れば、これを認めること自体、2018年10月と11月の違法判決を容認することにつながるということは容易に理解できることでもあります。もし外務省がこのような方式で韓国側と同意したのなら、とんでもない話と言わざるを得ません。

そもそも自称元徴用工らが取得した「債権」は、国際法に照らして違法な判決に基づくものであり、したがって、彼らが持つ債権自体が違法なもので、日本企業が負わされた債務も国際法に照らして無効です。そんな違法に成立した債権債務関係を議論している時点で、正直、話にならないのです。

いずれにせよ、もしも併存的債務引受方式を韓国が強行し、財団が日本企業に対し、その求償権を行使しようとした場合は、その瞬間、「日本企業に不当な損害が発生した場合」に該当するとして、日本政府も韓国に対する制裁を発動しなければなりません。

果たして外務省はその重みを理解しているのでしょうか。

新宿会計士:

View Comments (19)

  • >そもそも自称元徴用工らが取得した「債権」は、国際法に照らして違法な判決に基づくものであり、したがって、彼らが持つ債権自体が違法なもので、日本企業が負わされた債務も国際法に照らして無効です。そんな違法に成立した債権債務関係を議論している時点で、正直、話にならないのです。

    日韓基本条約とその付随協約に照らせば、自称元徴用工らの取得した「債権」は韓国内に於いては合法としても良いけれど、その「債務」の履行は「日本企業」ではなく「韓国政府や韓国企業、韓国人ら」がして、日本政府や日本企業、日本人は完全に免責されなければならない、となるのではないでしょうか?

    韓国内にてウリナラファンタジーに基づく日本政府や日本企業に対する韓国企業や韓国人への賠償判決が一兆円とか1京円とか1垓円とかで出ても、その支払いを韓国政府や韓国企業、韓国人らでする分には合法なのではないかと。

    なので、韓国側は「併存的」ではなく「免責的」で行わなければならないのでは?と。

    • >いずれにせよ、もしも併存的債務引受方式を韓国が強行し、財団が日本企業に対し、その求償権を行使しようとした場合は、その瞬間、「日本企業に不当な損害が発生した場合」に該当するとして、日本政府も韓国に対する制裁を発動しなければなりません。

      右派政権の内は裁判になっても判決を出さない事で時間稼ぎをするのでしょうが、法人は死なないですし、また文在寅みたいなアタオカ政権、左派政権が出来たら判決を出しちゃうんじゃないですかね?

      なので、右派?政権の内に、日本側を完全に免責する判決やシステムを韓国が構築すれば…まぁ政権が変わればまたちゃぶ台返しするでしょうね笑

      • >「債権」は韓国内に於いては合法としても良いけれど

        基本協定の際に、日本が補償すると言うのを抑えて、韓国政府がやるからその分も金を呉れ、と言う事になったと聞いています。
        その趣旨から言えば、韓国政府(又は、それの息の掛かった財団)が肩代わりするのは可笑しく無いと思うのです。
        会計士様が仰る様に日本企業を被告にするのは可笑しいのですけど、そこは韓国ですから、そんなこともあるでしょう。
        そもそも韓国の国内事情ですから、日本はそれで良いとも悪いとも言えません。言えば内政干渉です。
        しかし、この方式で行けるとなれば、他にも原告がぞろぞろ出て来ます。それらの全てに財団が対応できるのなら、日本としては放っておけば良いのです。
        でも、金が続きませんわねエ。どこかで日本の参加を言って来ますわ。知らんけど。

        • 門外漢 さん

          はい、自称被害者がワラワラと湧いてくると思います笑
          韓国では年金が少ないとも聞くので、貧困層向けの生活保護代わりに支給すればいいんじゃないかなーって。
          その内ベーシックインカムとかに繋がるかもですし。

  • *明文化されないのは、解釈の余地を残すためなのかと。

    法に「例外適用が無いのが例外」的な国のこと。
    法はご都合的に解釈されるものなんですものね。

    >日本政府としても「民間同士の話」として不介入を貫くつもりなのかもしれません。

    併存的債務引受方式の黙認=求償権の追認行為です。 断じてあってはならないことですね。

  • ナニを言うてこようが「既に基本条約と請求権協定で解決した」「そもそも応募工であり徴用工ですらない」と返すだけで…宏池会政権だもんナァ()

  •  肩代わりと立て替えの違いというところでしょうか。

    Kさん「例の話、肩代わりするからさぁ~(実際には立て替えだから後で請求おかわりや)」
    Jさん「いやそもそも借りてねーってば」

     というやりとり?噛み合わないわけで。
     それでも昔なら通ったのかもしれませんが。その頃はJさんも余裕があり、哀れな老人のためだし内密でと言われれば無碍にもできず、またKさんはマフィアの旧姓Cさん(現Rさん)避けに重要な人物なので、価値があった。
     今となっては、Jさん余裕は無いわ、老人のためも内密でも嘘だわ、Kさんったらもうすっかり新興反社の現Cさんの手下でどうでもいいどころか害悪だわで、損をおして受けてあげる価値が無くなっている。
     行為によって自らの価値を下げ続けてきたのに気づいていないのはKさんだけ。助けないどころかお付き合いを切りたいレベル。

  •  中央日報の記事によれば、「併存的債務引受」とは次のようなものです。
    ➀韓国政府・財団など第三者が債務者(日本戦犯企業)の債務(大法院判決により被害者に支給すべき損害賠償金)の委譲を受けて債権者(強制徴用被害者)に資金を支給する方式。
    ➁法的には債権者(強制徴用被害者)の同意は必要ない。
     しかし、➀で「韓国政府・財団など第三者が債務者(日本戦犯企業)の債務(大法院判決により被害者に支給すべき損害賠償金)の委譲を受ける」ためには、韓国政府・財団と債務者(日本戦犯企業)の間で「債務履行引受契約」を締結する必要があるはずです。
     日本製鉄や三菱重工業は、これまで日本国内の裁判でも韓国の裁判でも一貫して「当社に賠償責任(債務)は無い」と主張してきたのに、韓国政府・財団との間で「債務履行引受契約」を締結すれば、「当社に賠償責任(債務)がある」と認めたことになります。
     日本製鉄や三菱重工業が、本当に韓国政府・財団との間で「債務履行引受契約」を締結する気があるのか、以下の理由により極めて疑問です。
    ●韓国政府・財団との間で「債務履行引受契約」を締結すれば、「当社に賠償責任(債務)がある」と認めたことになり、その後、「賠償責任(債務)を認めたのだから謝罪しろ」と要求されることは100%確実である。
    ●日本国最高裁判所は、「日本製鉄と三菱重工業には自称元徴用工に対する賠償責任(債務)は無い」と判決し、確定している。
     それとも、韓国政府・財団は次のように主張するのでしょうか。
    ➂法的には債務者(日本戦犯企業)の同意は必要ない。

  • 南国の法律が日本の法律に似ている事は当然です、
    古代日本の法律が唐の法律を真似たようにです。
    でも、全部丸ごとはしませんでしたが。
    (例えば日本に宦官はいないよね)

    南国は日本で法律が改定されると、直ぐそれを
    翻訳して自分ところの法律にしようとしますが、
    何分日本と南国の距離(何の?)が遠く
    改定されるまで時間がかかります。

    又、同じ文言でもそれが同じ効力を持つかどうかは
    行方不明です。

  •  併存的債務引受と免責的債務引受の整理は、お疲れさまでした。韓国民法の条文は知らなかったので、面白く読ませて頂きました。
     まだ今後の展開を読み切ることはできませんが、1/4に新宿会計士さんが予想されたように『韓国政府が「勝手に」財団による併存的債務引受方式の解決を打ち出し、これに対し、日本政府が肯定も否定もしない、というやり方』の可能性は高くなったような気がします。
     韓国政府は、韓国民に対し、財団はいつでも日本企業に代位請求できるので、現状より後退していない、と説明できます。また日本政府に何度も説明しており、実質的には”合意したもの”というでしょう。日本政府は、日本国民に対し、これは韓国が勝手にやったもので何ら関与していない、説明は聞いたが合意はしていない、と主張するでしょう。日本企業もまた債務を認めたことにはなりません。いわば”玉虫色の解釈””問題の先送り””大人の知恵”ですね(私は反対ですが)。
     そこで、新宿会計士さんのご指摘のように「債権者(自称徴用工)の同意のない併存的債務引受は成立するか」、名無しの権兵衛さんのご指摘のように「債務者(日系企業)の同意のない併存的債務引受は成立するか」が問題となります。日本の法律専門家が韓国法に則って判断すれば(免責的債務引受の条文を類推適用して)成立しないと回答するでしょうが、そこは司法権の独立なんかもともとない国。韓国政府は「同意が必要との明文の規定がない」「解釈は分かれる」ことを理由に強引に押し切るかもしれません。そしてひょっとしたら裁判所も認めるかもしれません。但し、かの国には政府解釈より上位規範である「国民情緒」があります。それに牴触すれば、結論はひっくり返るでしょう。今のところどうなんですかね、微妙な気もします。
     ユンソンニョル政権が、韓国民の意識が熟していないこの段階で、本問題の解決をやけに急いでいるような印象があります。仮説にすぎませんが、岸田首相が防衛費GNP2%の道筋をつけたことから訪米を許されたように、ユンソンニョル大統領も本問題解決の道筋を付けないと、訪米を許されないんじゃないかな、と推測しています。
     もし仮に韓国政府が勝手に財団を使って、自称徴用工や日本企業の同意もなく、債務引受を行い、弁済するなら、まあそれは見守るしかないでしょう。その結果、訪米が許されるとしても、それはそれでどうしようもない。ただ”国と国との約束を守ろうとしない国”としての扱いは変えずに、日韓関係は引き続き最小限度の協力にとどめるべき、と考えます。                                    

  • 全く知らない世界のことで勉強になりました。

    韓国国内に「免責的」の概念があるのかどうかわかりませんが、敢えて求償権が残る「併存的」を持ち出している時点で下心があるのではと勘ぐってしまいます。
    法的に明確になっていないなら債権者が訴訟を起こす余地もあるでしょうし。
    「解決」からはほど遠いような。

  • もし仮に韓国政府が、日本企業の免責を保証したとして信じられますか?
    そして免責がないのに日本企業がこの提案にのる可能性はゼロです。
    で、それで日本企業日本政府誰が困りますか?
    拒否して資産売却など韓国が出来るわけないし、もししたら韓国の終わりの始まるです。
    そして、韓国が強引に進めても日本企業は謝罪もしないし寄付もしないと言ったら政権て持つの?
    で、そのはっきりした保証もなしに韓国政府が強引に進める度胸があるの?
    と考えると、韓国政府は頑張ってるポーズと万が一日本が騙されたらラッキーくらいの方針だと思います。
    しかし、韓国政府が真面目にこれで解決出来ると考えてるくらいにバカだという可能性も半々はあるかな。

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