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学術会議「総理の任命拒否は想定されず」をどう読むか

相変わらず特定野党、特定メディアの皆さんは例の「日本学術会議」の「任命拒否問題」にこだわっていらっしゃるようですが、以前の『ワンイシュー全力投球のメディアは「置いてけぼり」に』でも報告したとおり、そのことは彼ら自身にとって必ずしも良いことではありません。国民のなかには「菅政権が不正を働いている」などと思う人がいるかもしれませんが、こうした追及を続けていた場合、中・長期的に見て、野党やメディア自身が生き延びて行けるとは限らないからです。

日本学術会議は「学問を行う場」ではない

最近巷間を騒がせている「日本学術会議」を巡る論点のひとつに、日本学術会議側が提示した105名の推薦者リストから、内閣総理大臣が特定の人物を会員に任命しなかったことが「違法」かどうか、というものがあります。

菅政権の批判者は、「総理大臣はそもそも日本学術会議の人事に介入してはならない」、などと述べています。政治権力が日本学術会議の人事に介入することは、憲法に謳われている「学問の自由」の侵害でもある、などとする主張を伴うこともあります。

ただ、ここでふと疑問に思うのは、「日本学術会議」が「学問を行う場」なのかどうか、という点です。

これについて、『日本学術会議法』という法律を読むと、第3条に、こんなことが書かれています。

第3条

日本学術会議は、独立して左の職務を行う。

一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。

二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

すなわち、日本学術会議の職務は、科学に関する重要事項の審議、科学に関する研究の連絡等であり、「学問そのもの」ではありません。

日本学術会議の会員の任命権は内閣総理大臣に属する

あるいは、「政府が特定の思想傾向を持った人を日本学術会議の会員から排除するというのであれば、そのことで学者が委縮して、結果的に学問の自由が損なわれる」ということが言いたいのかもしれませんが、もしそうだとすれば、これもかなり苦しい言い分です。

というのも、日本学術会議そのものは、内閣総理大臣が所管する組織であると明記されているからです(同第1条第2項)。

第1条

2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。

というよりも、人事権は完全ではないにせよ、最終的には内閣総理大臣が保有していると考えられる条文は、いくつかあります。少し冗長なのですが、それらの条文を引用しておきましょう。

第7条

2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

第15条

日本学術会議に、会員と連携し、規則で定めるところにより第三条に規定する職務の一部を行わせるため、日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)を置く。

2 連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。

3 連携会員は、非常勤とする。

4 前三項に定めるもののほか、連携会員に関し必要な事項は、政令で定める。

第16条

日本学術会議に、事務局を置き、日本学術会議に関する事務を処理させる。

2 事務局に、局長その他所要の職員を置く。

3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。

第17条

日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。

第25条

内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。

第26条

内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。

これによると、任命段階で、候補者自体は日本学術会議側が推薦するものの(同第17条)、それを任命するのは内閣総理大臣です(同第7条第2項)。

もちろん、日本学術会議側の推薦を受けていない人を内閣総理大臣が勝手に任命することはできないと考えられますが(著者私見)、だからといって、日本学術会議側の推薦を受けた人を「すべて任命しなければならない」とは読めません。

また、いったん任命した会員であっても、「内閣総理大臣がみずからの判断で会員を辞めさせることが可能である」という趣旨の条文は設けられてはいないものの、日本学術会議側の同意を得て、会員の辞職を認めたり(同第25条)、退職させたり(同第26条)することは可能です。

一方で、日本学術会議の「連携会員」については、会長が任命することとされていて(同第16条各項)、内閣総理大臣が任命したり、罷免したりするという規定は、法律には設けられていません。

しかし、事務局に置かれる職員その他の職員については、会長の申し出を考慮しつつも、内閣総理大臣が「任免」、つまり任命や罷免などを行うこととされており、このことから、内閣総理大臣が日本学術会議の人事権をまったくもっていないと解釈することには、むしろ無理があるのです。

「鬼の首を取ったような」小西氏

さて、立憲民主党所属の小西洋之参議院議員は10月24日、自身のツイッターにこんな内容の投稿をしました。

小西ひろゆき (参議院議員)

菅総理の任命拒否・違法の新証拠を入手。/H16年の内閣法制局審査資料。/この年に、学術会議の会員の推薦方法が現行のものに改正されているのだが、「内閣総理大臣が任命を拒否することは想定されていない」と明記。/菅政権はこの「違法の証拠」の提出を三週間以上、国会召集直前まで徹底拒否した。
―――2020年10月24日 0:48付 ツイッターより

鬼の首を取ったようなツイートですね。要するに、現行の会員による推薦制に変更された2004年の法律改正案に関する立法趣旨について発したツイートなのだと思いますが、なかなか、理解に苦しむツイートでもあります。

小西氏がツイッターで提示している資料が本当に「平成16年の内閣法制局審査資料」であって、そのなかに「内閣総理大臣が任命を拒否することは想定されていない」と明記されていたとして、いったい何が問題だというのでしょうか。

仮に法案提出者が立法趣旨の段階で「内閣総理大臣の任命拒否は想定外」と考えていたとしても、現実の法律にそう書いていなければ、内閣総理大臣が任命拒否をしたところで、「違法」そのものではありません。

本来、国会議員の「本職」のひとつは法律を作ることにあるはずですが、小西氏がツイッターで示した認識は、国会議員としてあまりにもお粗末です。立法段階でいくら「想定していない」と思っていても、それは法律に書き込まなければ意味がないからです。

相変わらず学術会議に拘るマスコミの皆さん

一方、加藤勝信官房長官の本日の記者会見では、毎日新聞の記者が本件について「政府が把握している事実関係を教えてほしい」と質問していますが(※動画の8:07~)、これについて官房長官は次のような趣旨のことを述べています。

  • 2004年の文書では、「推薦を十分尊重する必要があるとの考えのもと、推薦制が導入されて以降、推薦のとおり任命が行われてきた実績にかんがみ、内閣総理大臣が任命を拒否することは想定されていない」との当時の認識が記載されていることは承知している
  • ただ、これは「内閣総理大臣が推薦のとおり任命しないことが法的に許容されない」ということを述べたものではなく、また、将来において任命に至らない者が生じる可能性を排除するものではない

…。

この加藤官房長官の答弁こそが、すべてでしょう。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

以前の『ワンイシュー全力投球のメディアは「置いてけぼり」に』でも報告しましたが、現在、特定の野党・メディアが続けている、まるで「もりかけ問題」の再来のようなスキャンダル追及は、ここにきてかなりの無理が生じつつあるように思えてなりません。

もちろん、国民のなかには特定メディア、特定野党議員の情報発信を見て、「あぁ、菅政権は怪しいなぁ」と思う人がゼロではないとは思いますが、そのように考える人が、決して多数派であるとも思えないからです。中・長期的に見て、特定メディア、特定野党はジリ貧ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

新宿会計士:

View Comments (26)

  • 私も最初から「違法、違憲」という主張には違和感を持ってました(最初にそう主張したのは朝日新聞でしたっけ)。
    そもそも、内閣総理大臣に任命権がある。以上。な感じが法的にはしていたからです。
    で、また、「違法、違憲」だとしたら、議論する場は国会ではなく裁判所だと思います。いわゆる三権分立ですね。

    違法じゃ無いけど立法の趣旨に反するというのであれば国会で追及する意味が出てきます。小西議員はいいところに目をつけました。立法時、内閣法制局が「想定していない」としてたということは、立法の趣旨に反する事象が起こったわけでそれを大々的に追及すれば良いわけです。
    ただ、残念なことに小西議員は朝日新聞につられて「違法」と言ってしまったが為に政権側は「違法でない」ことを示せばよく、追及逃れが容易になってしまいました。
    まあ、違法じゃない、立法趣旨から若干逸れるだけの道義的問題ってしてしまうと、ネタとして急激に萎んでしまうから仕方ないのかもしれません。

    せいぜい頑張ってください。ただ国会ってそんなに暇なんでしたっけ。もっとやることありますよね。日本学術会議の人選がどうだろうと国民の生活は少なくとも直近は変わらない。それよりハンコなくそうとか給付金再びとか携帯料金安くしろだとかって話題の方が国民生活に直結して有権者の関心も高いわけです。国民の生活に直結しないというのはもりかけさくらとも共通ですね。要するにこれらの話題は政権が傷付いて、反射として野党支持が増えることだけを目的とした議論。彼らの党勢拡大だけが追及の目的なわけです。

  • 違法か否かは、任命されなかった人が、学術会議会員としての地位を持つことの確認を求める訴訟を起こせば、その中で司法の判断が出ると思うのです♪

    任命拒否が許されない事だと思うなら、国会議員としてやるべきことは、学術会議法を
    「2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」

    「2 内閣総理大臣は、第十七条の規定による推薦のあった者を、会員として任命する」
    てな具合に改正することだと思うのです♪

    提案理由なんか、立法趣旨の明確化で十分だと思うのです♪

    なんなら、「今回推薦のあった者は、学術会議会員とする」って附則を付ければ、司法判断を待たずに決着がつくのです♪

    学術会議の立場だと、6名を学術会議会員と認めさせることが目的なんだと思うんだけど、そんなのはどこかにいって、ただ追及することが目的になってるように見えるのが、傍からみてバカバカしいと感じるのです♪

    • 七味さま
      正論だと思います。
      裁判しても負けるから、国会を裁判所にしようとしている輩がいるんです。
      日本学術会議は、左派利権なんですね。

      • だんな様

        なんていうか、批判することが目的になっちゃんてんだろうなぁ、って思うのです♪

        批判の先に、政府の行動の修正(6名の任命)も、制度の改正(法改正)も、見ていなくて、
        それどころか、支持の拡大とその結果としての党勢拡大&政権奪取すら念頭にないように感じるのです♪

        目的らしきものを敢えて探すとすると、内輪で「オレってすごいだろ」って自慢したいって位なんだろうなって思うのです♪

        もちろん、あたしの一方的な見方に過ぎないんだけど、何年も同じことやってて、よくもまぁ、飽きないもんだなって、感心するのです♪

    • 最高裁までやると、おそらく任命拒否した6名は「鬼籍の6人」になりそうなw
      年齢確認するのに、小沢隆一氏の経歴を確認したら、2006年から東京慈恵会医科大学教授なんですね。
      東京慈恵会医科大学がなんでわざわざ憲法学者を飼っているのかは謎ですが、本道の研究で評価されていればそんなポストには甘んじていないと思うのですが・・・。

  •  独断と偏見かもしれないと、お断りしてコメントさせていただきます。
    (なにしろ、日本学術会議と違って自分は間違う存在であると自覚しているので)
     結局のところ、日本学術会議内部の不文律、あるいは慣習、暗黙の了解で、そうなっているので、菅義偉新総理はそれを忖度して、侵さないようにしろ、といことでしょう。(これは野党も日本マスゴミ村も、同じことが言えます)
     蛇足ですが、改革をしようとすれば、多かれ少なかれ、既得権益を無視せざるを得ません。(それが、改善と見えるのか、改悪と見えるのかは人によって異なります)
     駄文にて失礼しました。

  • >仮に法案提出者が立法趣旨の段階で「内閣総理大臣の任命拒否は想定外」と考えていたとしても、現実の法律にそう書いていなければ、内閣総理大臣が任命拒否をしたところで、「違法」そのものではありません。

    我々日本人というのは法律でも契約でも抜けが残らないように全ての場合を尽くし切るというのが実に苦手ですからね。我が国では至るところに「想定外」があるわけです。法律や契約書だけでなく災害対策にしても原発の安全対策にしても。

    国際化のために小学校で英語を教えるなんて下らないことをする前に、想定外を残さないように全ての場合をきちんと尽くす論理性でも小学校からきちんと教えて習慣付けたほうがずっと役に立つ。

    日本がソフトウェアで海外に遅れている大きな原因の一つは殆どの日本人が全ての場合を尽くす思考が習慣付いていないからでしょう。ソフトウェアの設計に抜けがあればいずれ遠からず障害が起こる。その障害が重大になるか軽微で済むかはケースバイケースですが。

    そして企業人にしてもザルのような抜け穴だらけの契約書を普段から書いてるから海外に出ると煮え湯を飲まされる。

    憲法を見ていると、天皇陛下の国事行為として定まっている事柄(例えば内閣総理大臣の任命とか衆議院の解散とか)について陛下が拒否したらどうするんだろう?といつも呆れてしまいます。

    そもそも我々国民が選んだ議員のみから構成される国会による「指名」という形で全責任を我々日本国民が負うべき内閣総理大臣を誰にするかに関して、その任命権を陛下に委ねてその裏腹として任命責任も陛下に負わせているのは陛下は間違っていると思うのです。

    今回の学術会議の件で「総理は任命責任を負うのだから責任を負えないようなトンデモ人間が推薦されたら任命拒否するのは当然(つまり任命権と任命責任とは表裏一体であり任命権があるならば任命拒否権もある)」というロジックで菅総理を擁護する論調が多いし私も同感ですが、そうだとすると形式的にであれ総理に対する任命権が陛下にあるということはその総理が主宰する内閣がトンデモな政策を行って国を滅茶苦茶にした場合に、その総理の任命責任も形式的にであれ陛下が負うと言うロジックになってしまいますからね。

    現実離れしている9条の問題に限らず、よくもまあこんなザルだらけの「憲法」を国家の根幹として後生大事に不磨の大典の如く70年ほども有難がっているものだと日本国民ながら自らの能天気なお目出度さに呆れてしまいます。これを問題視する学者が多数派を占めない日本の法学もどうかしている。率直に言ってスーツを着てネクタイを締めているだけで脳味噌は未開人と大差ない。

    我々はもう少し論理的にきちんと考えを詰めてそれをきちんと言語によって表現する習慣を子供の時から徹底的に教えることが不可欠でしょう。これから先の日本にとって国際化を完全に拒否できない以上は。

    話を戻して「推薦された者を任命せねばならない」と法律に規定されていない以上、今回の菅総理による任命拒否は想定外であろうと違法ではありませんね。想定外の部分を残したまま法律を放置している立法府や法学者・司法関係者たちが悪い。

    • >迷王星 さん
      >日本がソフトウェアで海外に遅れている大きな原因の一つは殆どの日本人が全ての場合を尽くす思考が習慣付いていないからでしょう。ソフトウェアの設計に抜けがあればいずれ遠からず障害が起こる。
      えぇと、これはちょっと違います。抜け、間違いがないソフトウェアは存在しません。間違う存在である人間が設計し、製作するのですから当然です。
      従って障害が起きるのは必然です。ソフトウェアが大規模になればなるほど障害が増えるのは統計的にも正しいです。そのためにソフトウェア(に限りませんが)は納入後の瑕疵期間(無料でのフォロー)が設けられます。

      >その障害が重大になるか軽微で済むかはケースバイケースですが。
      どこまで考慮するかは、そのソフトウェアを動かすシステムに依ります。人命が係ったり、停止することによって社会に重大な影響が想定されるものは、それなりに設計・試験の検討・実施に時間をかけます。全てを網羅することは神ならぬ身では当然で、どこまで尽くすかはコスト判断です。すなわち失敗したシステムはコストパフォーマンスの見積が間違っていることが多いです。
      この場合のコストは(人的)リソース、工期を指します。まぁ突き詰めれば投入する資金で間違いないのですが。

      私見ですが、遅れている原因は何を欲しいのか示せない客(利用者)の意識が変わっていないからだと思います。システム仕様は当事者たる顧客が示せなければ、色々落ちるのは当たり前だと。

      ちょっとだけ本題に触れると、不磨の大典が許されるのは聖書・クルアーンと言った宗教書くらいでしょう(本音を言えば聖典と雖も不磨たりえないと思ってますが)。
      社会を規律する法律が社会の変化に沿って変わっていくのは当然で、国内法の最高に過ぎない憲法が何故逃れられるのか、私には理解できないのです。
      そういう意味で九条教とはけだしその通りかと。

  • 国会議員は、呼び捨てにしても良いんでしたよね。
    確か批判的精神が、不可欠だったんでしたよね。
    「小西のば〜か」。
    正に国民の税金の無駄遣い。

    • だんな様へ

      まだまだ、自分は小西ひろゆき氏がソマリアか南スーダンに亡命してくれる希望を捨てていませんよ…(笑)
      まあ、ソマリアか南スーダンの国情をレポートするために、数ヶ月間、滞在するというのならば、それで許したい気持ちではあります。その代わり、カボチャ天ぷらが食べられないことは我慢してもらわねば…(笑)

      それで、小西ひろゆき議員が変わることがあるのか、と問われたならば、それは望み薄ではあります…(笑)

  •  日本学術会議の会員と連携会員は国家公務員です。これは日本学術会議自身が活動の手引きに明記しています。
    ↓ ↓ ↓
    http://www.scj.go.jp/ja/scj/tebiki.pdf

     そして公務員を任免する権利は国民にあります。現実的には国民が選出した国会議員であり、国会で選出された内閣総理大臣にあります。

    日本国憲法
    第15条
    第1項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
    第73条
    内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
    四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

     マスコミや左翼は日本学術会議法の第3、7、17条を根拠に会員の人事を独占して総理が任命の可否を決める事を違法と決めつけていますが、日本学術会議会員が国家公務員である以上、任免を含む人事権は内閣に属します。ですから菅総理の行動は合憲です。合憲である以上、違法であるはずがありません。違法と言い張る根拠に日本学術会議法を援用するのであれば、日本学術会議法が憲法違反である事になります。

    憲法第15条第2項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

     ましてやこの規定がある以上、共産党の奉仕者として活動している者、する事が明らかな者を会員に任命する事はできません。活動しているなら解任、罷免さえできるはずです。

     アカ学者は憲法を守れと主張しますが、自分は堂々と憲法を無視してます。アカに取って憲法なんて自分の主張を都合良く正当化するための道具に過ぎない事がわかります。

    •  追記です。

       小西洋之が「想定されてない=違法」と決めつけてますが、日本学術会議法で想定されていないなら憲法や国家公務員法の条文や解釈を引用すればよろしい。憲法15条の条文が最上位にある以上違憲ではなく、従って違法でもない事になります。

  •  小西生きとったんかいワレ!
     安倍政権の「疑惑」を7年以上つっついて違法性を証明できなかったせいか、最近の彼らの理屈は「違法じゃないなら何をやっても良いのか!」などという苦しいモノになってきました。ハードル下げる下げる。学術会議の件もそうやってただのネガキャンにしていくのかと思ったら、憲法クイズマスター小西氏は本気で違法性を争うつもりなのか…(ただし提訴はしない)
     新宿会計士様の仰るように、違法だ!といつついて違法じゃなかったらそこで負け確。「悪印象は与えつつも勝負はするな」と立憲中枢から叱られそうなものだけど。もはや余計なことしか言わなくなった福山氏、安住氏もあんなんだし、こんなのが党の方針なのかなぁ。

  • >立法段階でいくら「想定していない」と思っていても、それは法律に書き込まなければ意味がないからです。

    聞きかじりの知識なんだけど、税金絡みの裁判で、国会答弁なんかを使って立法趣旨に基づく主張をしたけど、裁判所からは「いくら立法趣旨を説明されても、法律の文言からはそんな風には読めない」って一蹴されて、国が負けた裁判があったように思うのです♪

    オネガイガアルノ ゙(。_。*)))(((*。_。)" モジモジ
    新宿会計士様だったら、詳しんじゃないのかな?

  •  はじめまして。通りすがりの地方公務員です。記事をいつも楽しく拝見しております。初めて投稿させていただきます。どうぞよろしくお願いします。

     さて、記事前段の日本学術会議の任命権の解釈について、文中『もちろん、日本学術会議側の推薦を受けていない人を内閣総理大臣が勝手に任命することはできないと考えられますが(著者私見)、だからといって、日本学術会議側の推薦を受けた人を「すべて任命しなければならない」とは読めません。』とありますが、私も同意見です。ただ、私は日本学術会議に推薦されるような学者ではないので、私の意見は参考にならないですが(笑)、内閣法制局もおそらく同様の解釈をとっているものと思われます。

     したがって、内閣に任命権がある以上、国会で野党が追及したところで、会員の任命そのものについては違法性を問うことはできないと思います。一方で、内閣がこれまでの慣行を破って任命権を発動したことについての政治的・政策的妥当性については、議論の余地がなお残されているのではないかと考えています。違法性を主張した倒閣運動ではなく、日本学術会議のあり方を含めた任命の妥当性について、今後しっかり議論されることを期待します。

     なお、以下蛇足ですが、政府の機関及び特殊法人等のうち、中立性・独立性が高いものについては、その人事に国会の同意を要するものがほとんどです。代表的なものだと、会計検査院検査官(会計検査院法4条1項)、人事院人事官(国家公務員法5条1項)、個人情報保護委員会委員長及び委員(個人情報の保護に関する法律63条3項)、NHK経営委員会委員(放送法31条1項)等が挙げられます。
     もし、日本学術会議が、人事院や個人情報保護委員会のように、内閣の所轄に属する機関であり、政府からの一定の中立性・独立性が必要であるとするならば、その会員任命において国会の同意を求めるようにすればよいのではないでしょうか。そうすれば、内閣の任命権に対する統制が強まる一方で、民主的正統性が確保できると期待できます。(なお、国会同意人事において不同意となったケースもあったようです。会員の推薦に対する政治的な圧力は高まるでしょうが、民主的だと主張する野党であれば、まさかそんなことはしないでしょう(笑))

    • 通りすがりの地方公務員 様
      当に仰る通りです。
      そもそも定員ぎりぎりの数しか推薦しないってのが可笑しいんです。普通は定員以上の適格者を推薦して、選んでもらうもんです。
      拒否されることを想定していないなら、会議側で推薦理由を説明しなければなりません。国会で説明して同意を得れば良いと思います。

  •  法制上、その職責に相応しい資質と能力を備えた者が日本学術会議から推薦されてくるはずなので内閣総理大臣が任命を拒否することは想定されない、条文を書く者からすれば、立法技術上はそういう“仕立て”にしてそういう“説明”をする。

     実際に運用してみたところ、権限外の政治的活動を行ったり特定分野の学術研究を妨害するなど法が予定する事態とズレが生じているなら、内閣総理大臣が本来有する人事権を行使してそれを是正し日本学術会議法の目的を達成する、国会が制定した法律を適正に執行する責任を有する政府として当然のことをしたまで。

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