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違法民泊の実態調査

本日もやや異例ですが、2本目の記事を配信します。

違法民泊アップデート

民泊とは?

先日私は『民泊を巡る議論の整理』の中で、いわゆる「民泊」について議論しました。これは、本来はホテルや旅館ではない一般の居住用の物件(一戸建ての住宅やマンション)などをホテルとして、外国人旅行客などの他人を宿泊させる営業のことです。そして、私がこの記事を執筆したきっかけは、日経ビジネスオンラインに掲載された、次のレポートです。

「民泊」解禁どころか後退へ、経産省の不作為(2017年2月28日付 日経ビジネスオンラインより)

著作権があるため、こちらのウェブサイトに転記するわけにはいきません。興味がある方は、直接読んでください。ただ、リンク先の記事には、執筆した記者の不勉強・不見識に基づくものと思われる誤解や一方的な主張も多々あるため、予備知識として、民泊についての論点を最低限身に着けておくことが必要でしょう。

ホテルや旅館を営むためには、本来、「旅館業法」で都道府県知事などの許可を得ることが必要です。しかし、民泊であっても、現行法上、旅館業法の適切な許可を受ければ、営業を営むことは可能です。昨年以降、許可を得るためも要件が緩和されましたし、さらに包括的に民泊を許可するための新法も準備されています。

ホテルの供給量が外国人観光客の増加に追いついていない中で、東京五輪に向けてさらに外国人観光客がさらに増えると考えられるため、民泊法制の整備は必要でしょう。

全体の83.5%が違法物件

ただ、現状の民泊には様々な問題があることも事実です。これについて、厚生労働省が先日、非常に気になる調査を公表しています。

全国民泊実態調査の結果について(2017/03/01付 厚生労働省ウェブサイトより)

厚生労働省は、「民泊仲介サイトに登録されている情報」を基に、全国で15,127件を調査したところ、許可を得ている物件(適法な民泊)はわずか16.5%に過ぎず、残りの物件は明らかな違法物件か、住所の特定すらできない物件だったそうです(図表1)。

図表1 許可物件と無許可物件の比率
区分 件数 比率
許可物件 2,505件 16.5%
無許可物件 4,624件 25.7%
住所が特定できない物件等 7,998件 52.9%
合計 15,127件 100%

厚労省が参考にした「民泊仲介サイト」とは、おそらく、Airbnbのことではないかと思います。そして、私もこのウェブサイトに、民泊に関する記事を掲載するために、Airbnbについて調べてみたのですが、住所をぼやかしているケースは極めて多いようです。「住所が特定できない物件」とは、実際に営業許可を得ていないからこそ、住所を仮装していると考えるべきであり、事実上は違法物件とカウントすべきです。

つまり、今回の厚労省調査は、「適法物件が16.5%しかない」と読むのではなく、「違法物件(か違法性が疑わしい物件)が全体の83.5%を占める」と読むべきでしょう。

極めて怪しい無許可物件

ただ、厚労省調査では、「明らかな無許可物件」と確定したものは、全体の30.6%に過ぎません。

そして、この「無許可物件」については、一泊当たりの宿泊費は「許可物件」と比べて半額だったそうです(図表2)。

図表2 一泊当たり平均宿泊料等
区分 平均宿泊料 宿泊可能人数 最低宿泊日数
許可物件 16,571円 6.3人 1.3泊
無許可物件 7,659円 4.2人 2.0泊
物件特定不可 等 9,240円 4.6人 1.8泊
全国平均 9,971円 4.8人 1.8泊

これを見ると、「無許可物件」の場合は、きちんと許可を得ている物件と比べて、半額の値段で泊ることができるものの、「最低宿泊日数」を2日以上とするなどの制限があるようです。いわば、違法民泊業者としては、最低宿泊日数を増やすことで、設備の稼働率を上げる魂胆が見受けられます。

さらに、民泊に供されている無許可物件の多くは、共同住宅だったそうです(図表3)。

図表3 無許可物件の物件タイプ
タイプ 件数 比率
共同住宅 2,508件 54.2%
戸建て住宅 1,659件 35.9%
その他 457件 9.9%
合計 4,624件 100%

ここからわかるのは、少なくとも無許可物件の過半数は、共同住宅(マンションなど)を違法に民泊へ転用しているものであるということであり、全国的にマンションを使った民泊が問題となっていることとも整合します。

違法民泊の問題点―著者自身の体験談―

これらの違法民泊には、多くの問題点があります。

私自身が居住する新宿の物件では、昨年時点で管理組合が把握している違法民泊物件が5件あり、この5件に、外国人を含めた不特定多数の人々が入れ代わり・立ち代わりでマンションに出入りしていることが問題視されました。

当然、住民ではなく、かつ、多くの場合は外国人であるため、マンション内で喫煙したり、ゴミを捨てたり、あるいは深夜に大騒ぎしたりするなどのマナー違反も多く、さらには管理人が注意しても日本語が通じないなど、マンションの治安に深刻な影響が出ています。

このため、管理組合では規約上、ホテルやウィークリー・マンションとしての利用を禁止する改正を行い、5件あった違法民泊物件は、現時点で2件にまで減少しています。

しかし、それでも時々、外国人宿泊客が大きな荷物を抱えてマンションのエレベーターに乗り込んでくることもあり、正直、住民としては非常に迷惑しているというのが実情でしょう。

Airbnbを家宅捜索せよ!

今回、厚生労働省がこのような調査結果を公表してくれたこと自体は、私としても、違法民泊取締りに向けての重要な一歩前進だと考えています。ただ、違法民泊業者は後を絶ちません。そして、なぜ違法に営業する者が絶えないのかといえば、法制度が追い付いていないという側面もあるものの、それを仲介する業者が存在するからです。

その意味で、私は先日の日経ビジネスオンラインにも登場したAirbnbなどの民泊紹介業者を家宅捜索し、場合によっては刑事告訴すべきだと考えています。

厚労省が調査をまとめたこと自体は前進ですが、それだけでは不十分です。民泊新法により、あるていど包括的な規制が出来上がることは期待されますが、その後は警察庁などの治安当局が違法物件を摘発し、違法民泊を根絶して欲しいと思います。

繰り返しになりますが、私自身は民泊に反対ではありません。あくまでも「法律をきちんと整備し、その法律に従って営業する」のであれば、むしろ外国人観光客の増加にもつながりますし、大歓迎です。しかし、現状の違法民泊が野放しになっていて、各所で住民との間でトラブルが生じている状況を放置することは、治安当局の怠慢であるという点については、間違いないでしょう。

明日の予告:AIIBと人民元

さて、明日の当ウェブサイトでは、中国が狙う人民元の国際化計画や、中国が主導する国際的な開発銀行である「AIIB」という組織の現状について、「中間アップデート」を行いたいと思います。とくに、AIIBについては、いまひとつうまく行っておらず、人民元の国際化についても、頓挫しかけている状況にあるからです。どうかご期待ください。

新宿会計士: