国民民主党の玉木雄一郎代表の代表質問に対する高市早苗総理大臣の答弁が、一部では強い怒りを呼び起こしているようです。「年少扶養控除は高額納税者に減税効果が大きい」とするくだりがそのポイントですが、これについて本稿ではそもそもの公租公課負担が高すぎる上に、これらがとくに高額納税者に対してほとんど還元されていないという問題点を再確認したうえで、高市総理の発言をどう考えるべきか探ってみたいと思います。
目次
高市発言がXで波紋
「減税は、高額納税者に恩恵が大きい(だから減税すべきではない)」。
こうした発想、なんとも腹立たしいところです。
こうしたなかでXなどでちょっとした話題となっているのが、国民民主党の玉木雄一郎代表の代表質問です。
【衆本会議】玉木代表が高市総理の所信表明演説に対する代表質問で登壇
―――2025.11.05付 国民民主党HPより
なかなかの長文ですが、ここで取り上げておきたいのが、玉木氏のこんな発言です。
「全国を回って、子育て世代から一番要望の多いのが、16歳未満の子どもの年少扶養控除の復活です。シンプルに年少扶養控除を復活させることが効果の高い子育て支援策になると考えます。国民民主党はこの国会に年少扶養控除復活法案を提出しましたが、年少扶養控除復活に対する高市総理の見解をお示しください」。
これに対する高市早苗総理大臣の答えは、こんな具合です。
「16歳未満を対象とした、いわゆる年少扶養控除の復活につきましては、税負担軽減効果が低所得者に比へ高所得者に大きくなっているといったことを踏まえて、平成22年度税制改正におけて所得控除から手当てへという考え方のもと、子ども手当の創設に伴って所得控除が廃止されたという経緯がございます。こうした経緯なども踏まえる必要があると考えております」。
ちなみにこのやりとり自体は玉木氏がポストした動画などでも確認できるほか、Xで「スナック鶴亀」さんというユーザーの方がわかりやすくまとめてくださっているのも参考になると思います。
そして、この高市総理の発言が、Xなどで一部の減税主義者などから、なかなかに深い失望を招いているようです。
なぜこれが話題となっているのか―――。
日本の税制振り返り
実質的な公租公課負担が重すぎる日本
少し長くなって申し訳ないのですが、ここで日本の税制、あるいは社会保障まで含めた「広い意味での税金」の問題点を改めて振り返っておきましょう。
当ウェブサイトではこれまで、わが国の税金(あるいは税と名乗らない税)の負担がちょっと高すぎる、とする話題を常々取り上げてきました。それらの一部については石破政権末期ごろに執筆した『最近のイチ押し記事』一覧(現時点で次の5つ)にまとめたとおりです。
最近のイチ押し記事(現時点)
これらの記事では、たとえば現役世代の多くが(サラリーマンの場合は)人件費に対して3割前後、ないしそれを超える金額の公租公課負担を強いられていて、しかもそれらの多くが、負担した本人には還元されない、という制度上のバグについて解説したつもりです。
改めて指摘しておきますが、わが国の「実質的な」公租公課負担は、少し重すぎます。
ここで「実質的な」と呼ぶのには、ちゃんとした理由があります。
人件費600万円で公租公課が200万円前後
結論からいうと、もしあなたがサラリーマンだった場合、あなた自身が負担している公租公課の額は、給与明細からは見えないのです。
たとえばあなたが40歳以上で、年収が約514万円のサラリーマンだった場合、会社はあなたを雇うために、少なくとも600万円の費用を負担しています。これを図示したのが次の図表1です。
図表1 人件費と年収と手取りの関係(40歳以上・人件費600万円の場合)
会社が払った人件費は600万円なのに、あなた自身の手取りは400万円前後。つまり200万円前後が公租公課負担で奪われてしまうのです。
年金保険料は倍額取られている
そして、ポイントは社会保険料の「会社負担分」にあります。
日本の社会保障制度上、社会保険料は厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料などがあり(それ以外にも労災保険や雇用保険などもあります)、これに「子ども・子育て拠出金」などが加わるという、非常に複雑な制度です。
しかも、卑怯なことに、この社会保険料については半額以上を雇用者が負担させられており、この金額は従業員の目からは見えません(当然、給与明細にも記載されませんし、とくに厚年保険料については『ねんきん定期便』にも記載されていません)。
だから、支払った保険料に対し、将来もらえる年金額があまりにも低すぎるにも関わらず、その実態が従業員の立場からはよくわからないのです。
ちなみに現在の厚年保険料は標準報酬月額に対して18.3%ですが、上で指摘したとおり、給与明細に記載されている金額は標準報酬月額に9.15%を乗じて出てくる数値のみであり、現実にはその倍を負担させられているという実態が明示されていません。
しかも、2003年4月以降の加入期間については、支払った保険料に対し将来もらえる年金の金額の割合は(「報酬比例部分」に限定すれば)年額だと約3%、月額だと約0.25%に過ぎません。
あなたが厚年保険料を1万円支払うときは、雇用者も厚年保険料を1万円支払っており(つまり合計2万円支払っており)、それによって増える年金は年間600円(!)、月額に換算したら50円(!!)に過ぎないのです。
(なお、これは現在の保険料率で計算しているため、過去に保険料率が低かった時期に厚年保険料を支払った人は、もう少しリターンが良いです。つまり、生まれた年によってリターンが大きく変わるという意味で、厚生年金は控え目に言って詐欺制度そのものなのです。)
閑話休題:現在の現役世代の負担と給付の関係
なお、数学的な話題が苦手な方は、本節については読み飛ばしていただいて構いません。
日本の厚生年金について、現時点では生涯で負担する保険料(便宜上「N」とします)と将来の受給額(便宜上「P」とします)には次の①、②式のような関係があります。
①式:N=0.183000×S×T
②式:P=0.005481×S×T+K(T)
ただし
- N:生涯保険料(※なお、労使合計とする)
- S:平均標準報酬月額(※なお、65万円を上回らない)
- T:加入期間月数(2003年4月以降)
- P:将来の年金受給見込額(年額)
- K:基礎年金部分(加入期間Tに応じて決まり、報酬と無関係)
K(T)の部分については若干不正確ですが、これは基礎年金、つまり国民年金加入者とほぼ同じ条件で支給される部分であり、厚生年金の制度的欠陥(払った保険料と受け取る報酬比例部分の金額が割に合っていないこと)を指摘するうえでは無関係ですので、ここでは無視していただいて構いません。
①式と②式を、それぞれ標準報酬月額Sで微分すると、③式と④式が得られます。
③式:ΔN/ΔS=0.183T
④式:ΔP/ΔS=0.005481T
③式は年収が増えた場合に増える保険料負担額(限界保険料)、④式は年収が増えた場合に増える年金受給額(限界年金額)です。
そして、③式を④式で割った⑤式が「年収が増えることで増えた保険金負担を将来の年金で取り返すために必要な年数」、逆に④式を③式で割った⑥式が「年収が増えることで増えた保険料負担により将来受け取れる年金が増える割合」です。
⑤式:ΔN/ΔP≒33.34年
⑥式:ΔP/ΔN≒3%
⑤式は労働者とその雇用主が労使合わせて支払った保険料を将来の年金受給額(報酬比例部分)で取り返すために必要な年数が33.34年であること、⑥式は年金保険料が将来の年金年額を3%増やす、ということをそれぞれ意味しています。
早い話が、サラリーマンの場合、報酬比例部分については支払った保険料を回収するために33年以上の年数が必要であり、65歳から受給を始めた場合は98歳まで生きなければ損になる、ということです。
「高額納税者は大病を患ったら治療を諦めろ」
以上は厚生年金の話ですが、健康保険についてはもっと大きな問題を抱えています。
ヒトコトでいえば、払った保険料が高ければ高いほど補償が薄くなるという、頭のおかしい制度だからです。
たとえば、健康保険には大病を患うなどし、高額な治療費を負担せざるを得なかった場合に、自己負担額が一定額を超えたときに払い戻してくれる制度がある(いわゆる高額療養費)のですが、所得が高い人ほど、この高額療養費の自己負担限度額が高いのです(図表2)。
図表2 高額療養費制度
| 区分 | 標準報酬月額 | 自己負担限度額 |
| 区分ア | 83万円~ | 252,600円~ |
| 区分イ | 53万円~79万円 | 167,400円~ |
| 区分ウ | 28万円~50万円 | 80,100円~ |
| 区分エ | ~26万円 | 57,600円 |
| 区分オ | 低所得者 | 35,400円 |
(【出所】全国健康保険協会ウェブサイト『高額な診療が見込まれるとき(マイナ保険証または限度額適用認定証)』を参考に作成。なお、正確な条件は同サイト参照)
ここで「区分ア」と「区分イ」に注目してみてください。
毎月の医療費の自己負担限度額、それぞれ「区分ア」だと約25万円以上、「区分イ」だと約16.7万円以上です。これが意味するところは、大病を患うなどして大量の治療費を負担したときに、この「区分ア」や「区分イ」に該当する人は自己負担の限度額がとても高い、ということです。
いちおう正確にいえば、「区分ア」「区分イ」の場合は常に毎月25万円・16.7万円以上になるわけではなく、1年のうち3ヵ月分、この25万円の状態が続いたときには、4ヵ月目からは治療費負担が少し軽減されるという仕組みもあります(いわゆる「多数該当」、ただし条件あり)。
しかし、それにしても、「給料が上がって月給が83万円以上になったら、いざ病気になったときに補償が月16.7万円からいきなり25万円に跳ね上がる」というのは、本当にメチャクチャな制度といわざるを得ません。
老人医療費にジャブジャブ注ぎ込まれる現役層の血税
問題は、それだけではありません。
高齢者は多くの場合、窓口負担が大幅に軽減され、70歳以上になると2割に減り、75歳以上(後期高齢者)になると「後期高齢者医療制度」に移行し、約7割の人は、医療費の窓口負担がたった1割になります。また、窓口負担が2割という人も、全体の約2割います。
いわば、後期高齢者の多くは、医療を8割引や9割引で受けられるのです。
もちろん、高齢者医療費だってタダではありません。現在の高齢者医療費、後期高齢者の例でいえば、約20兆円のうち後期高齢者らの保険料や窓口負担がだいたい4兆円弱であり、現役層の仕送りが7兆円強、国庫や地方自治体の負担が8兆円あまりです。
そして、8割引医療費や9割引医療費の対象となる高齢者は増える一方であり、それを支える現役層は減る一方です。現在のままのメチャクチャな負担を続けられるわけがありません。
現役層が負担させられている健康保険料は、(その人が加入する組合にもよりますが)標準報酬月額に対してだいたい10%前後です。しかも、例によって雇用者と労働者が折半しているため、労働者から見て保険料率は半分の5%に見えてしまう、というわけです。
つまり、あなたに支払われた給与(名目)が50万円だったとして、その10%に相当する5万円があなたの稼ぎから国により召し上げられ、老人医療に潤沢に注ぎ込まれている、という構造です。
年少扶養控除の問題
年少扶養控除を返さない国
いずれにせよ、社会保険料が高すぎること、この社会保険料があなた自身のためではなく、現在の老人のために浪費されてしまっていることについては、いくら強調してもし過ぎではありません。
もう一度指摘しますが、あなたがサラリーマンであなたのための人件費が600万円だったとすると、そのうち約200万円前後が社会保険料や所得税・復興税、住民税などとして強制的に召し上げられています。
そして、国は一度導入した税金を、めったなことでは廃止しません。実際、東日本大震災で導入された復興税(所得税額の2.1%)にしても、来年度以降は実質的に名目を変えて、防衛税1%と復興税1.1%というかたちで当面生き残ります。
同じく、民主党政権時代に廃止された年少扶養控除、つまり0歳から15歳までの子弟などを扶養している場合の控除(1人あたり所得税だと38万円、住民税だと33万円)についても、廃止されたままです。
そもそも論ですが、所得税38万円(住民税33万円)の控除があった場合となかった場合を比べると、高額納税者ほど割を食う仕組みです。現在の税率に換算したら、所得が高くなるほどに税率が上がるからです(図表3)。
図表3 所得税・復興税・住民税の現在の実質的な税率
| 課税所得 | 所得税 | +復興税 | +住民税 |
| 1,000円~1,949,000円 | 5% | 5.105% | 15.105% |
| 1,950,000円~3,299,000円 | 10% | 10.210% | 20.210% |
| 3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 20.420% | 30.420% |
| 6,950,000円~8,999,000円 | 23% | 23.483% | 33.483% |
| 9,000,000円~17,999,000円 | 33% | 33.693% | 43.693% |
| 18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 40.840% | 50.840% |
| 40,000,000円~ | 45% | 45.945% | 55.945% |
(【出所】当ウェブサイト作成)
税率が上がるほどに増税効果が効いてくる制度
所得税の税率が5%の区分の人だと、節税効果は38万円に5.105%を乗じた19,399円と、33万円に住民税所得割の10%を乗じた33,000円、合計すると52,399円ですので、年少扶養控除廃止に伴い導入された1人年間12万円(3歳未満は18万円)の児童手当で割に合います。
しかし、所得税の税率が10%の区分の節税効果は71,798円、20%の区分の節税効果は110,596円であり、税率区分が23%で122,235円となって児童手当(年12万円)を超え、33%の場合は161,033円、40%の場合は188,192円、45%の場合はなんと207,591円です。
しかも、児童手当はつい2024年9月まで所得制限がついており、高額納税者は児童手当をもらえなかったため、これらの人にとっては純粋な増税だったわけです。
頑張って子供を作ったら増税されて手当ても所得制限で受け取れない。
この国の仕組みを作っている者たちは、控えめに言っておβακαであり、人でなしでしょう。
最低限の生活費に課税するのは頭がおかしい
さて、以上、ダラダラと長くこの国の税社保の問題点を書き連ねてきましたが(しかもこれ、書きたい内容の半分も書いていません)、結論からいえば、「年少扶養控除は子女を養うための最低限の生活費には課税しない」という制度であり、これを廃止したのは頭がおかしいとしか言いようがありません。
玉木雄一郎氏はこれを廃止した民主党関係者でもあったため、その玉木氏に年少扶養控除廃止を批判する資格はない、などと思う人もいるかもしれません。
ただ、玉木氏は自身が民主党関係者であるという点を踏まえ、民主党政権時代の反省に立脚して、国民民民主党として政策の提案を行っていると公言しているわけですから、玉木氏自身が旧民主党出身であることは、あまり批判する理由にはならないでしょう。
そして、高市総理の次の発言には、やはり大きな問題があると断じざるを得ません。
「16歳未満を対象とした、いわゆる年少扶養控除の復活につきましては、税負担軽減効果が低所得者に比へ高所得者に大きくなっているといったことを踏まえて、平成22年度税制改正におけて所得控除から手当てへという考え方のもと、子ども手当の創設に伴って所得控除が廃止されたという経緯がございます。こうした経緯なども踏まえる必要があると考えております」。
税負担軽減効果が高所得者に大きく出るのは当たり前です。図表3で見たとおり、日本は所得税について、累進課税を採用しているからです。
問題は、所得税で累進課税を適用しながら、あるいは社会保険料で応能負担を採用しながら、給付に極端な所得制限を設けていること(例:高額療養費負担や2024年9月までの児童手当など)です。あるいは一定以上の所得があると子供が奨学金を利用できなかったりすることもあります。
これにより、高額納税者が却って生活苦に陥ることもあるという、極めておかしな事態が生じていることは大きな大きな問題であり、高市総理の発言はこうした問題に苦しんでいる高額納税者を激怒させるに十分なものでもあります。
もちろん、高市総理の発言は従前の自民党の見解を踏まえたものではあるのですが、「高市(総理)ですら減税にネガティブだ」という点が、SNSで決して少なくない人々の怒りを買っていることは事実でしょう。
これは、当ウェブサイトで予言していた、「高市総理が国民を失望させれば政権は短命に終わる」というものと軌を一にしているのですが、個人的にはこの予言が成就しないことを願うばかりです。
いずれにせよ、自民党も「変わった」のならば、財政や税制に対する見方をどう変えて行くかが大きなポイントですし、私たち一般国民の側も、せっかく手に入れたSNSを使い、自民党(や自民党以外の政党など)に対し、積極的に意見を発信していくべきでしょう。
この日本という国は自由・民主主義社会です。
自由主義とは言論を通じて、民主主義とは投票を通じて、それぞれ国をより良くしていこうという考え方であり、言論と投票はセットです。
著者自身としては、まずは現在の政権与党である自民党に変化を促し、自民党が有権者の意見に耳を傾けるならヨシとしつつ、その裏側では自民党を政権の座から放逐し得る政党を探し出して育てる、という両輪のアプローチが現実的ではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
View Comments (12)
ニューヨークで新しい市長が選挙に勝ったようです。
低所得者の福祉(路線バスの無料化など)を公約に掲げていて、トランプは「共産主義者」と呼んでるようですね。
聞けばニューヨークでの高額所得者は所得税率が50%なのだとか。
(それでも日本の中間層並み?)
この人たちから更に取るのか。
中間層からあらたにむしり取るのか。
口先だけで高負担高福祉なんかやらないのか。
それできちんと社会が行政が回るのかどうか、極端に片方へステイタスを割り振った先行実験として、要注目ですね。
しかし、国家ならば為替レートや金利や失業者や成長率などパフォーマンスを測定比較するモノサシがありますが、都市のモノサシなんか何を見ればよいのかしら。
(東京都も、統治の善し悪しを見える化しにくい)
まー“Zのクビキ”が効いている間は『分厚い中間層』の実現、“一億総中流”なんてユメノマタユメっショーな
知らんけど
数日前どこで見たのか思い出せないのですが、高市氏の口から「応能負担」という言葉が発せられたことがあります。現政権では健保の文脈で使われる言葉でしたが、減税の文脈なのか判然としない中で使われたようで少し気になっていました。
国会では国民民主への気遣いが溢れる中でも、ガソリン減税には満額回答でも基礎控除には今の段階では無回答。今後の両党協議でどうするのか注目しています。
昨日のプライムに自民柴山氏、国民浜口氏が出演していました。ハイライト映像からは除外されていますが(役立たず)、浜口氏が振った基礎控除引き上げについて自民柴山氏は「全部やると7兆円かかって大変だから云々・・・」今はやらない、とのことでした。
まだ去年の自民税調が出した紙ペラ1枚が生きているようです。所得階層別の基礎控除額を追認してますしね。ここは宮沢路線踏襲ではないでしょうか。
看板の「責任ある積極財政」にはおそらくは財政至上主義との折り合い点が含まれていくのだろうと思いますが、そこには「高所得者は高負担」の前提が自動的に入っているように見えます。そのロジックで行くなら、最終的に納得いく説明にはならない気がしています。
ただ、この論点は残念ながらあまり裾野の広がりが見えない気がしていて、支持率へのマイナス影響が大きく出るかは微妙かな、とも思います。
年少扶養控除は38万円/年でした。
また、現在の子供手当は収入に寄らず一人1万円/月 =年12万円です。
ということは、所得税の税率により軽減される税額は
5% の人 1万9千円/年
10%の人 3万8千円/年
20%の人 7万6千円/年
23%の人 8万7400円/年
33%の人 12万5400円/年
つまり、課税所得が900万円(年収1200万円くらい)以下の人(大多数の人)であれば、現在の制度のほうが助かっています。
現在の精度の方が
課税所得が1800万円までの人でも得になるのは5400円/年とさして大きな金額では無いですね。きちんと得だと言えるのはそれを超える人ですが、それでも年3万円から5万円なので、その収入の人にとってうれしいのか?という気がします。子供手当を削除しての年少扶養控除復活は本当に誰得?な政策です。並列化ならまだわかります。
試算ありがとうございます。
エクセルのような計算ソフトウェアが我が物になった時は凄く嬉しかったです。
今でも自分にとってオフィス系ソフトウェアの利用頻度でエクセルの割合は9割以上でしょう。日々使ってます。
数字や計算を忌避する人がいる事は小中学生時代から承知しているのですが、現在こんなに便利な「そろばん」があるのです。そろばんを習うのよりはず~っと簡単でしょうから、数字いじりに対する心理的閾値は下がっているはず。
今回例示していただいた様に、定性的ではなく定量化された情報に基づいての議論が広く行われると良いなぁ、と思っています。
下に書かれているように、住民税の33万円の扶養控除まで復活すると、住民税の税率10%(県が4、市町村が6)で、収入に寄らず子供一人当たり3.3万円/年が加わりますので、
現在の子供手当が無くなって所得税と住民税の年少扶養控除が両方とも復活するなら、課税所得900万円未満がトントンか損、900万円を超える人が約4万~8万4千円/年 得 ですね。
住民税側の33万円も復活なら国保なんかもリンクしてきそうっスね、知らんけど
>「減税は、高額納税者に恩恵が大きい(だから減税すべきではない)」
減税を恩恵と言ってることが、そもそもおかしいように思うのです♪
社会を維持するための負担をすることやそれが応能負担なことは、まぁ良いとは思うのです♪
ただ、集めたお金を効率的、効果的に使うのが政府や政治家の役割であって、減税を「恩恵」と称してあたかも政府や政治家が国民に下賜するか如くの発言は、そこんとこを履き違えているように感じるのです♪
減税を恩恵と思っている感覚は旧態依然とした封建時代のような感覚ですね。
確か現税調会長の小野田議員が、国民民主の減税案に反対していたときにこのようなことを言っていたという記憶があります。
まあ、財務省の代理人である宏池会的発想ですね。
高市首相は、小野田税調会長の意見をそのまま答弁にしたのでは無いかと想像しています。
減税は恩恵では無いことはしつこく言い続けないと、努力している人ばかりに負担を押し付ける歪な社会になってしまうのでは無いでしょうか?
小野寺議員ですね。
政権の税金に対する釈明では、納得のいく理由を述べた者がいない、という印象。
自民でも旧民主でも、どこが政権を持っていたとしても、同じ財務省の腹話術人形になっていないか?
小野寺議員です。
失礼しました。