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テレビ放送の非常識な暴言…最大の責任は総務省にある

テレビ業界を巡っては、高市総理を念頭に、放送で流すにはふさわしくない発言がなされたことが、現在、ネットなどで話題になっています。とくに発言した本人が昨日、Xを更新し、謝罪をしたのですが、これはもはや本人が謝罪して済む問題ではありません。総務省がテレビ局による放送法違反を積極的に放置し続けたわけですから、問題の本質は総務省による任務懈怠そのものだからです。

放送法第4条第1項に書かれていること

当ウェブサイトではこれまで、何十回、何百回となく引用してきた法律があるとしたら、そのひとつが放送法です。

そして、NHKに対する受信契約の支払いを定めた第64条第1項と並んで、ウェブ評論的にとくに重要といえる条文は、放送局全般の倫理基準ともいえる第4条第1項の規定です。原文をそのまま紹介しておきましょう。

放送法第4条第1項

放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一 公安及び善良な風俗を害しないこと。

二 政治的に公平であること。

三 報道は事実をまげないですること。

四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

(※余談ですが、条文の本文にある「編集に当たては」、などの記述は、べつに誤植ではありません。むかしから存在する法令では、旧仮名遣いがそのまま残っていることがある、というだけのことです。)

この条文、どう解釈すべきかの意見はさまざまなものがあり得るとは思いますが、著者なりに見解を述べておくならば、これは放送事業が電波という国民の共通の財産を使って行われるものであることを踏まえ、テレビなどの放送事業は公共性がとくに高い、という点を踏まえた規制と考えられます。

テレビ局の電波使用料はとても安い

では、なぜこんな規制があるのでしょうか。

当たり前の話ですが、私たち個人、あるいは現在テレビ事業を営んでいない一般法人などが地上波テレビ事業を始めるのは非常に難しいのが実情です。地上波テレビ事業を始めるためには「地上テレビジョン放送事業者」としての認可を受けることが必要だからです。

そして、現在の電波利用料は、テレビ局の売上と比べて格安です。

たとえば在京・在阪テレビ局の場合、電波利用料負担が1億円を超えている事業者は全部で10社ありますが(図表、ただしこれら以外にも在名テレビ局などに1億円を超えている事例があります)、いずれもテレビ事業の売上高と比べて僅少です。

図表 主要テレビ事業者の電波利用料(2024年度)
地上テレビジョン放送事業者 百万円 系列紙
日本テレビ放送網株式会社 705.8 読売新聞
株式会社TBSテレビ 663.9 毎日新聞
株式会社フジテレビジョン 668.7 産経新聞
株式会社テレビ朝日 683.2 朝日新聞
株式会社テレビ東京 637.8 日経新聞
株式会社毎日放送 133.3 毎日新聞
朝日放送テレビ株式会社 125.0 朝日新聞
関西テレビ放送株式会社 137.7 産経新聞
読売テレビ放送株式会社 131.5 読売新聞
日本放送協会 2,631.2

(【出所】総務省『令和6年度 主な無線局免許人の電波利用料負担額』を参考に作成。ただし系列紙は当ウェブサイトによる追加情報)

たとえばNHKの場合、2024年度における経常事業収入(単体決算)は6125億円(うち受信料が5958億円)ですが、これに対する電波利用料26億円というのはいかにも少額です。

また、在京テレビ局は持株会社化していて、テレビ事業単体の売上高がよくわからないケースもありますが、フジテレビのケースだと、フジ・メディア・ホールディングスの「メディア・コンテンツ事業」の2024年3月期売上高は4336億円であり、これに対する電波利用料が6.7億円というのも、やはり少ないといえます。

(※なお、フジの場合は2025年1月以降、CM出向が激減したため、ここでは敢えて2024年3月期の数値を持ってきています。)

単なる倫理規定ではなく、強行法と考えるべき

このように考えると、本来ならば国民が共有すべき財産であるはずの電波を、テレビ局は格安の価格で使わせてもらっている格好ですから、それだけに放送法第4条第1項に定める①公安及び善良な風俗、②政治的公平、③事実を曲げないこと、④多角的論点―――は、単なる倫理規定と見るべきではありません。

これは、守らなければ最悪停波処分もあり得るという意味で、「強行法」(絶対に守らなければならない規定)であると見るのが正解です。

だいいち、一般人、一般事業会社などがテレビ事業には参入しようと思ってもおいそれと参入できないわけですし、本来ならば適正価格を支払わなければならないはずの電波を格安の利用料で独占できるわけですから、高い倫理感や使命感を持ち、適正な放送に努めるのが本来の放送局の在り方でしょう。

なお、余談ですが、同じく総務省データによると、携帯電話事業者の電波利用料は株式会社NTTドコモが17,657.5百万円、KDDI株式会社が14,574.1百万円、ソフトバンク株式会社が12,984.9百万円、などとなっています(いずれも2024年度)。

著者個人としては、私たち日本国民の貴重な共有財産である電波の利用権については、もう少し高い利用料を支払ってくれる業者に譲渡していただきたい、などと思わないでもありません(いわゆる電波オークションの実施など)。

テレビ層の意見の偏りは明らかにテレビ局の問題

このあたり、近年だとテレビの視聴者人口が減少していて、ひとりあたりのテレビ視聴時間も減ってきている、といったデータもあるのですが(『最新データで読む「高齢者の娯楽」となりつつあるTV』等参照)、そうはいっても(とくに高齢者を中心に)テレビを見る人は長時間視聴しているわけです。

実際、内閣支持率や実際の投票行動などを見ていると、テレビを視聴している層とそうでない層の間には、「単なる偶然」とは位置付けることはできないほどの大きな差異が発生しています。

たとえば石破茂・前首相の支持率は高齢層ほど高く、若年層ほど低い反面、高市早苗総理の支持率は若年層ほど高く、高齢層ほど低いという調査結果が、読売新聞の調査でも出ていたりするわけです(『高市総理高支持率は若年層が牽引』等参照)。

こうした状況を踏まえるならば、やはり、テレビ番組の報道の論調はテレビを頻繁に視聴する層に対し、テレビをあまり視聴しない層と比べて非常に偏った政治的傾向をもたらしているという可能性が濃厚であり、それだけテレビが健全な世論形成において看過し得ないほどに有害な影響を与えている可能性を示唆しているのです。

マスコミ業界の不祥事、とりわけ「死んでしまえ」発言

こうしたなかで、高市早苗氏が自民党総裁、続いて内閣総理大臣に選ばれたあたりから、マスメディア、それもテレビ局だけでなく、新聞社や通信社も含めた「業界全体」の不祥事が目立ってきました。

例の「支持率下げてやる」発言事件などがその典型ですが(『「支持率下げてやる」発言に見る「終わっている業界」』等参照)、それだけではありません。やはり看過できないのは、BSテレ朝の番組で、司会者が高市総理を念頭に「死んでしまえ」などと発言した問題でしょう。

正直、言葉遣いの非常識さもさることながら、この発言はさすがにあんまりです。少なくとも公共の電波で流して良い発言ではありません。検索エンジンで「死んでしまえ」と入力すると、トップに検索結果ではなく「こころの健康相談統一ダイヤル」が表示されるほどです。

これについて、昨日、当ウェブサイトでは『ネット社会はスポンサーの見解を問うのもひとつの手段』で、「放送局だけでなく番組スポンサーにも見解を問いただすべき案件」、などと指摘したばかりなのですが、さっそくこんな「続報」が出てきています。

田原総一朗氏、謝罪 高市早苗氏への「あんなやつは死んでしまえ」発言「深く反省しております」

―――2025/10/23 19:12付 Yahoo!ニュースより【デイリースポーツ配信】

発言したご本人がX(旧ツイッター)を更新し、発言を謝罪した、とあります。これについては著者自身もご本人のXアカウントにメンションしているのですが、ここではそれについて引用しません。当ウェブサイトでは(たとえ著名人であっても)個人に対する批判は極力控える方針をとっているからです。

(※もっとも、ご本人の釈明ポストなどについては、おそらくは世間的に大きな批判を受ける可能性が高いですが、これについては正直、もうご本人の問題でしょう。)

したがって、本件を巡っては、発言したご本人を必要以上に批判することは控えます。当ウェブサイトの読者の皆さまも、SNSなどで必要以上にご本人を批判することは控えてくださいますよう、お願い申し上げます。

テレビ局?テレビ業界?いや、総務省の問題

もっとも、おおもとの発言内容自体が大きな問題であることは間違いないものの、どちらかといえばこの問題はご本人のものではなく、やはりテレビ局レベルの、いや、テレビ業界全体の問題だと考えた方が正確かもしれません。

すでに当ウェブサイトでは『公共の電波で「あるまじき発言」…一線を越えたテレビ』でも取り上げましたが、問題の発言は生中継でなされたものではなく、あくまでも録画で収録されたものだったいわれています。

これは、ちょっと驚くべき話です。

録画ならば編集により、さすがに問題がある発言については取り除く努力をすべきでしょう。

逆にいえば、録画でこんな発言が放送されてしまったという事実は、テレビ局側が暴力的な発言を看過した、ということを意味します。なかなかに信じられない話でもあります。

これに関しては正直、なぜこんな発言が公共の電波で流れたのか、業界を挙げた検証が必要なはずの論点です。

そしてもちろん、監督官庁である総務省の責任は逃れられません。

いや、放送法第4条第1項という条文が存在しているにも関わらず、総務省が監督官庁としての任務を果たさず、テレビ業界の放送法違反の放送を積極的に放置してきたわけですから、むしろこの問題で最も責任が重いのは総務省の任務懈怠です。

その意味では、発言したMCの方の個人の責任ではなく、また、こうした非常識なコンテンツを放送すると決定した放送局の責任でもなく、こうした発言を許したマスコミ業界の責任でもなく、最も責任が重いのは総務省・総務官僚です。

これについては責任追及として、総務省にはこれ以上、電波行政を担わせるべきではありません。

過去に金融行政を大蔵省(現・財務省)から切り離して金融監督庁(現・金融庁)を創設したのと同様、最低でも電波行政についても速やかに総務省から切り離し、何らかの省庁を設けるとともに、現在の総務省で電波行政に携わっている者を懲戒するなどの処分が望ましいのではないでしょうか。

いずれにせよ、暴言が出てくるのはテレビ業界の病巣の問題であり、その病巣を守り育てた総務省の問題です。

抜本的なメスが入ることを期待したいと思いますし、それができないならばテレビ業界自体の衰亡が今後加速するだけではないか、などと思う次第です。

新宿会計士:

View Comments (22)

  • >むしろこの問題で最も責任が重いのは総務省の任務懈怠です。

    新総務相に期待です。ネットの怨嗟の声に対応してくれることを。

    えーと、誰だっけ?あ、林さんですか・・・期待、してますよ。はい。

    ただまあ実際、今の政権にオールドメディア規制強化のアジェンダを追加できるかというと厳しいかもですね。
    第二ラウンド以降でしょうかね。それまでにネット世論の熱量が維持されることを期待します。

    • >それまでにネット世論の熱量が維持されることを期待します。
      そこなんですよね。ネット民は飽きやすいというか...
      ただ、最近の流れとしてオールドメディアの誰かが「やらかす」頻度が多い、というかそれがばれるのが多いようなので火を絶やさないよう期待してます。

        • ここのサイト主様ように定期的にストックをほじくり返さないと。積まれた堆肥をかき混ぜ続けれれば良いものになりまっせ。

  • 放送法に停波の概念を持込んだ民主党には黙るマスコミ。
    「適正運用」を提唱した高市氏を目の敵にするマスコミ。

    ・・・・・
    彼ら曰く、抑圧的だった民主政権時代に”報道の自由度(=国境なき・・)”が高かった。

    民主党政権が「電波止めるゾ」と恫喝したのをお忘れか
    https://www.sankei.com/article/20160213-GNKDKEA775K2NJBOQLOWQYDCQU/

    >「そんなことをやっていると電波を止めるよ。政府は電波を止めることもできる」。民主党政権では、気にくわない報道をしたテレビ各社の記者に対し、露骨に恫喝(どうかつ)した幹事長もいた。

    (* ̄- ̄)ふ~ん。そーなんだ。

  • 国民の共有財産である電波の使い方として大きな問題提起になったと思います。「支持率下げてやる」とか今回の暴言をチェックしたはずなのに、そのまま放送したとか、公共の電波を独占的に、しかも営利目的で使用するテレビ局には、厳しい適格要件が必要で、実際に当該適格要件にそって、業務が運用されていないのであれば、独占的使用権の剥奪が適切な対応になると思います。今回の件は、総務省の大問題をあぶり出したのでは。我々国民としては、少なくとも不適切な事業者が使用する電波については、電波オークションでビッドにかけるべきと皆さんも思うのではないでしょか。トランプに80兆円を支払う日本としては、電波の無駄使いをしている状況ではありません。

  • >放送法第4条第1項に定める①公安及び善良な風俗、②政治的公平、③事実を曲げないこと、④多角的論点―――は、単なる倫理規定と見るべきではありません。

    >これは、守らなければ最悪停波処分もあり得るという意味で、「強行法」(絶対に守らなければならない規定)であると見るのが正解です。

    最近、こういう雑な発言が本当に目につくようになりました。「強行法であると見るのが正解」とか言っちゃってますが、これは事実ですか?

    ということで、例によってCopilotさんに聞いてみました。

    Q.放送法第4条第1項の規定は、単なる倫理規定ではなく、絶対に守らなければならない強行法なのですか?

    A.放送法第4条第1項は「倫理規定」としての性格が強く、法的拘束力を持つ「強行法規」とは一概に言えません。ただし、政府の解釈や運用によっては、一定の法的効果を持つ可能性も指摘されています。
    (中略)
    つまり:
     従来の解釈では「倫理規定」とされてきた
     政府は一部のケースで「法規範」としての運用を示唆
     学界・法曹界からは「表現の自由」侵害の懸念がある
    というように、法的性格については現在も議論が続いており、明確に「強行法規」と断定することはできません。(以下略)

    ・・・やっぱり、AIのほうが、よっぽどまともなことを言ってますよね。

    個人的・主観的な意見として「強行法と考えるべき」と主張するのはありだと思いますが、「強行法であると見るのが正解」と言ってしまうのは事実に反します。

    こういう、個人的・主観的意見をあたかも普遍的な事実であるがごとく語るのは、本当に悪質だと思います。なによりも、「客観的事実と主観的意見は明確に峻別することが重要」とかドヤ顔で主張している当人が、全く逆の行為をこうやって臆面もなくやっていることに、恥ずかしさは感じないのか?と、半ば呆れた心境でおります。

    客観的事実を基に立論された論考は、多分に知的好奇心を刺激されるのですが、個人的・主観的な意見に基づく主張を一方的に聞かされるのは、アジテーションやオルグへの同調圧力にさらされているような気分になるだけで、本当に不快です。

    個人的な感想ですが、ここ1年か2年で、このWEBサイトもかなり変質したなという印象を強く持ちます。エコーチェンバー化も進んでいるのではないかという気がします。少なくとも、以前のような、膝を叩いて同意できるような論考を目にすることは本当になくなりました。残念なことです。

    • Googleさんだと、以下のようなご回答でしたね。

      「法令」
      法的拘束力と強制力: 法令は国会で制定され、国民すべてに法的拘束力を持つルールです。違反した場合には、罰金や懲役などの刑事罰、行政処分、損害賠償といった強制的な措置が科されます。
      社会秩序の維持: 社会全体の安全や秩序を保つことを目的としています。

      「努力規定」
      法的拘束力と強制力: 努力規定は「〜するよう努めなければならない」といった形式で書かれ、法的な拘束力や強制力はありません。
      目標や理想の提示: 努力規定は、あるべき姿や望ましい方向性を示し、自主的な努力を促すことを目的としています。
      法律や条例に規定: 努力規定は、法律や条例の一部として定められることが多く、「最大限の努力を要請」する法的効果を持つ場合もあります。

      これからすると、私には放送法第4条第1項は努力規定ではなく、従うべき強行規定であると読めますね。一方、同条第2項は努力規定と読めます。

      運用については、今までは放送の自由と自立性を尊重するという運用で、強行規定であっても努力規定・倫理規定的に運用してきたのかもしれませんが、現状の放送、特に今回問題になった放送などのように極端に偏っているように見える番組が散見されるようになった現在では、運用の見直しも必要ではないかと思います。

      なお、議論が収束していないなら、どちらで運用しても問題ないと思いますので、この際法令改正も含めはっきりさせたら良いのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

    • 匿名さん、残念なのはあなたの方です。

      放送法§4(と詳しくは電波法などとも絡むのですが割愛)は文言を読んでいただければ分かりますが「よらなければならない。」とある通り強行法です。(守らなければいけない。)

      AI?に頼るのは自由ですけど、

      ・・・やっぱり、AIのほうが、よっぽどまともなことを言ってますよね。

      これ、自分で書いていて恥ずかしくないんですか?
      AIって弁護士に代替する機能があるんでしたっけ?

      AIよりも匿名さんよりも、新宿会計士さんのほうがよっぽどまともなことを言ってますよね。

    • すげえ。こんんだけ反応があって賛同ゼロ。ある意味羨ましい。沢山釣れて満足でしたか?

  • 多分、独占的に使用させているのが問題なので、適格性のある事業者を電波オークションで選定する流れになるのでは。暴言を垂れ流すテレビ局よりもトヨタイムズの方が、よっぽど良い番組を放送してくれそうです。これ以上の電波の無駄使いはやめましょう。

    • 「暴言を垂れ流すテレビ局」とか「公序良俗違反の塊のテレビ局」とか。電波の無駄使いでしょう。

      • 極端に偏った放送しても良い代わりに、電波利用料をバカ高く設定するチャンネルや放送局を1つくらい作ってみるのも面白いかもしれません。

  • 高市早苗氏に暴言の田原総一朗氏司会番組を終了 BS朝日「討論番組のモラル逸脱」と判断

    おッ  流れが変わったな!

    • 高市早苗の所信表明演説で、ひどいヤジをとばした立憲民主党の若い議員が、特定されて炎上しているようですね。

      これも田原総一朗のひどい発言と似てるなあ~と思いましたね。

      田原の場合は、録画番組だったのだから、カットやピー音を被せるなりできるのにそのまま放送したテレビ朝日が百パーセント責任アリ。
      つか、言わせていたんでしょうね、プロデューサーが。

      水沼議員(千葉4区)の場合も、党が言わせたような気がしますよ。
      いわゆる鉄砲玉ですな。
      「悪いようにはせん。」
      「骨は拾ってやるから安心しろ。」
      みたいな?

      みんな大人なんだから、きちんと相手の話を聞いて落ち着いて議論をしましょうね。

      とういえばコニタンやアルフィア?さんも千葉のあのへんだっけな。
      あのへんのみなさん、しっかりして下さいませ。

    • 朝日新聞社の記事によると、
      <番組は前日に収録されていたが、発言部分を編集で削除せずに放送した責任を問い、番組責任者と管理監督者を兼ねる編成制作局長の男性を懲戒処分(譴責(けんせき))とした。>
      とあるので外注切るだけ、単にトカゲの尻尾切りで済ませるんでしょう。

      • それこそオールドメディアお得意の、「強引な幕引きだ」「真相を明らかにしろ」「(田原が)引責辞任で済ますのか」いやあ、テレ朝が見ている鏡の中からそんな声が聞こえます。テレ朝といえば、新型コロナの自粛ムードの中酒盛して2階から転落して大怪我した人もいた件玉川はいつまで調査中なんでしょうか。①中日ドラゴンズ優勝まで。②リニア新幹線大阪・東京間開通まで。③釈迦入滅後、弥勒菩薩下生まで。

    • 以前はネットでどれだけ炎上しても、どこ吹く風の業界や人は結構いたもんですが、最近は割と効きますね。
      関係ないですが、船田元氏なんかもネットの世界とは隔絶された人かと思ってたんですが、氏の総総分離論を記事化されて炎上したあと、両院議員総会で真っ先に挙手して「主旨はそうじゃない」と言い訳したそうです。

      オールドメディアが「SNSは危険だ」と喧伝することで返ってSNSの力が増してるんじゃないかと思うこともあります。
      そっちも兵庫県知事選あたりが分水嶺だったりして。

  • 更新ありがとうございます。

    メディアの信頼性について、ヤフコメエキスパートの不破雷蔵氏が興味深いコメントをされていました。

    以下引用です
    >SHIBUYA109エンタテイメント「Z世代の時事ネタに関する意識調査」によると15~24歳のZ世代において「マスメディアの報道は、なんらかの忖度をしている気がする」と感じている人は76.0%、「情報の切り取り方や切り抜き方が偏っていると感じる」とする人は80.9%。

    メディア環境研究所「メディア定点調査」によると、マスコミのニュースや情報は何かに操作されていると思う人は60.7%、自分が得ている情報は偏っているのではないかと不安に思う人は48.9%、メディアを通じて報道された誤った情報を、信じてしまった人は43.4%。現状の報道の姿勢に疑問や不信を抱く人は、報道関係者自身が考えている以上に多い。

    (後略)

    不破雷蔵氏のコメントはこちらのコメント欄にあります。
    https://news.yahoo.co.jp/articles/a3f5d0c3c91411db0fd69ccafec3fa7597ad4c60/comments

    SHIBUYA109エンタテイメントはこちらですが、当該内容は別途問い合が必要なようです。
    https://shibuya109lab.jp/

    一応過去のニュース記事に該当部分がありました。
    Z世代の時事ネタに関する意識調査
    https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000279.000033586.html

    メディア環境研究所「メディア定点調査」の該当部分は次のページの中ほどにありました。
    メディア定点調査 メディア意識·態度
    https://mekanken.com/projects/media-survey/media-attitude/

    両者を比較すると、若い世代ほどメディアに対する不信感が顕著なようです。

  • 放送法第4条第一項を強行規定として罰則付きで適用する「公共放送会社(某協会に非ず)」と、倫理規定としてすらも適用しない「放縦放送会社」に分けたら、各社がどちらを選ぶか見物です。