「メディアの虚報が相次いでいることは間違いないのだが、残念ながら、メディアに法的責任を負わせることは難しい」――。これは、当ウェブサイトにおける現時点での暫定的な結論の一部なのですが、これには続きがあります。「しかし、メディアが虚報を続ければ、人々は自衛策として、新聞、テレビを見ないというかたちで自衛策に出るかもしれない」。どうしてこう判断できるのかといえば、その根拠のひとつは、「数字」にあります。
目次
製造物責任を取らせる方法
製造物責任と挙証責任
最近、「製造物責任」について、色々と考えさせられる事例が増えている気がします。
「製造物責任」とは、何らかの製品(たとえば家電など)については、メーカーなどの責任で消費者に損害を発生させた場合に損害賠償責任を負わせるという考え方です。
ここでポイントが、「挙証責任(きょしょうせきにん)」という概念です。
この「挙証責任」、日常生活ではあまり耳にしない、小難しい単語ですが、わかりやすくいえば「証拠を出す責任」のことです。
民法の世界では、「損害を受けた」という場合、損害を発生させた側が「この人(会社)のせいで自分に損害が発生した」と証明しなければなりません。
たとえばあなたが飲み屋で他人から殴られてケガをしたような場合、その相手を訴えて賠償金を取り立てようと思うと、あなた自身が「その相手に殴られてケガをしました」という因果関係を証明しなければなりません。
現実的にはあなたが殴られたときに、目撃者の人たちに証人になってもらったり、防犯カメラの映像を提供してもらったり、はたまた自費でお医者さんに行って診断書を取ったりする必要があります。
余談ですが、もしも暴行などの被害に遭った場合は、正直、殴られるショックも大きいかもしれませんが、それでも可能な限り、まずは警察を呼ぶようにしたいものです(すぐに警察を呼べば、目撃者を探してくれるかもしれませんし、防犯カメラの映像などを保全してくれるかもしれません)。
相手が大企業だったら「泣き寝入り」?
ただ、この「飲み屋で他人に殴られた」くらいであれば、証拠の保全はそれほど難しくないかもしれません。
しかし、たとえば明らかにあなたがその相手のせいで損害を被ったのに、相手が逃げてしまったらどうなるでしょうか。
あるいは、相手の方が専門知識豊富で、あなた自身がその相手のせいで損害を被ったと証明できなければ、いったいどうなるでしょうか?
たとえば、大企業が相手だった場合などが、その典型例でしょう。
たとえば、あなたがY社の乳製品を飲食したせいで、食中毒になってしまったとします。
このとき、民法の規定だと、「私が食中毒になってしまったのはY社の乳製品に含まれていたエンテロトキシンという毒素のせいだ」、と立証しなければ、あなたはY社から賠償金を受け取ることはできません。
正直、これはかなり難しい話です。
一般人レベルで、「黄色ブドウ球菌が一定条件下でエンテロトキシンを産出する」、という知識を持っている人は決して多くないでしょうし、ましてや自分自身が飲食した乳製品をサンプルとして保存し、そこから毒素が検出された証拠をわかりやすく裁判所に提出するなど、不可能に近いことです。
ましてや相手は大企業であり、あなたが「Y社のせいで食中毒になった!」とY社の事務所に出掛けたとしても、その大企業に悪意があれば、相手は「裁判所で争えるだけの因果関係の証拠を揃えてください」と言ってあなたを追い返すでしょう。
もしあなたが「それでもY社のせいで食中毒になった!」とインターネットで投稿し続けるなどすれば、最悪の場合、Y社からあなたが「信用棄損」や「業務妨害」などの疑いで訴えられてしまうかもしれません。
つまり、民法の世界のままだと、もしあなたに専門知識がなければ、あなたは泣き寝入りしなければならない、というわけです。
PL法のキモは第4条「挙証責任の転換」
さすがにこれだと、消費者としては信頼して消費生活を営むことなどできません。
そこで、現代の社会では、特定の事例において、「挙証責任の転換」が図られています。
私たち一般消費者に関連する話でいえば、その代表例が、製造物責任法でしょう。英語の “Product Liability” を略して、「PL法」と呼ばれることもありますが、これは「①製造物に②欠陥があり、それにより③他人の生命、身体又は財産を侵害したとき」は、その製造業者に賠償責任を負わせるものです。
法律のキモの部分は、とくに第4条でしょう。
製造物責任法第4条
前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
一 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
二 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。
法律の条文にある「前条の場合」とは、メーカーなどが自身の製造物で他人に損害を与えた場合には賠償しなければならない、という規定であり、この第4条では、わかりやすくいえば、そのメーカー自身が「我々には過失がない」と証明できなければ、自動的に賠償責任を負う、という仕組みです。
先ほどの例でいえば、あなたがY社の乳製品のせいで食中毒になったと思ったならば、とりあえずY社を訴えれば良い、という話です。この場合、Y社が「自社の製品に問題がなかった」と証明できなければ、Y社に過失が認められ、損害賠償責任を負わされることになり、あなたは泣き寝入りせずに済みます。
これは、じつに画期的な法制です。このPL法により、消費者は泣き寝入りをする必要がなくなったからです。
そして、このPL法は、食品だけでなく、「製造物」全体に適用されます。
ちなみにPL法でいう「製造物」とは、「製造又は加工された動産をいう」(同第2条第1項)とされており、たとえば▼スマートフォンがいきなり爆発した、▼自動車のいきなりブレーキが効かなくなった、▼エアコンがいきなり火を噴いた――、といった、「製品の欠陥」に起因する被害は、すべてカバーされるはずです。
(※なお、細かいことをいえば、食品の場合は『食品衛生法』などの規定も関わってくるのですが、本稿ではこのあたりの事情については割愛しています。)
いずれにせよ、このPL法があるがために、メーカーなどは現在、「作りっぱなし」、「売りっぱなし」が許されなくなっており、売ったものに責任を持つ必要があります。
もしPL法がなかりせば…商道徳を守らぬ会社の製品を忌避するようになる
ところで、もしもこのPL法、あるいはメーカーに責任を負わせる仕組みなどが存在しなかったとしたら、私たちの生活は、いったいどうなってしまうのでしょうか。
先ほどの議論では、「メーカー側の過失で私たち消費者が損害を被ったとして、そのことでメーカーを訴えたとしても、私たち一般消費者が証拠を提示することは難しく、結果的に私たち消費者は泣き寝入りするしかない」、という結論が出てきました。
ただ、これは、「もしも」の事態が発生するようなことがあれば、という話でもあります。
実際のところ、もしも本当にそんなことが発生したならば、消費者は「本当に泣き寝入りしなければならない」ものなのでしょうか。
じつは、古今東西、商道徳というものがあります。
一般に商道徳は「商売、ビジネスを営むうえで守らなければならない倫理的な基準」をさすことが多いのですが、あくまでも著者自身の見解に基づけば、商道徳を踏み外した会社は、いつか経営破綻に至ります。もし社会が健全なら、そんな会社の存在、社会が許さないからです。
ずさんな商品、いい加減な製品で消費者に損害を与えて平気な会社というものは、いずれ、消費者から見放されるはずです。消費者も口コミなどで自衛手段を講じるからです。
もちろん、食中毒を発生させる食品、爆発する電化製品などを消費者に売りつければ、一時的に儲かるかもしれませんが、(もしも消費者が賢明ならば)そのようなことを続けている会社はいずれ消費者から忌避され、製品が売れなくなって倒産していくはずなのです。
マスコミに下る経済的制裁
マスコミ業界の酷さ:製造物に対する責任を負わない人たち
以上の議論は、あくまでも「一般論」です。
ですが、あながちピント外れでもないような気がします。
そこで、「現在進行形で消費者の期待や信頼を裏切り続けている業界がこれからどこにいくのか」という観点で、本稿では具体例として、マスコミ業界を挙げておきたいと思います。
当ウェブサイトでこれまで何度となく指摘してきましたが、このPL法、じつは「製造物」の範囲に、「情報」や「報道」が含まれていない、という大きな問題点があります。
つまり、先ほど申し上げた、「もしもPL法が存在しなかったら?」という問いかけは、報道機関に関していえば、現在、成り立っているといえるのです。というのも、マスコミ業界は自分たちの「製造物」であるはずの「情報」や「報道」に対し、あまりにも無責任だからです。
じっさいのところ、報道機関にとっての報道や情報というものは、最も大事な商品であるはず。
トヨタ自動車は自社が作った自動車に誇りを持ち、その信頼性を非常に大切にしていることでも知られますし、任天堂はゲーム機で、日本製鉄は鉄鋼で、サイゼリヤは料理で、日本航空は安全で快適な空の旅で、それぞれ世の中に価値を提供しようと努めているわけです。
もしもトヨタ自動車が爆発する自動車を1台でも作ったら、どうなるでしょうか?任天堂がバグだらけのマリオさんを世に送り出したら?
おそらく、「大炎上」は免れないでしょう。
これらの企業はPL法などと無関係に、企業としての信頼性を確立するために多大な努力を払っており、とりわけJALは1985年に発生させた日航123便墜落事故以来、大規模な飛行機事故を発生させていないことでも知られています(JALウェブサイト『JALグループにおける123便以外の主な事故』等参照)。
信頼は一朝一夕に出来上がるものではないが、失われるときはあっという間だということを、これらの企業はよく理解しているのです。
上川陽子外相の発言切り取り問題
それなのに、これが報道機関――新聞社やテレビ局、通信社など――になると、なぜかメチャクチャになるのです。その典型例が、『政治家に辞任を求めるならマスコミにも廃業求めるべき』などでも取り上げた、共同通信による上川陽子外相の発言の切り取り問題です。
当初の報道によれば、上川氏が静岡県知事選の応援演説で18日、「産まずして何が女性か」と発言したとされているのですが、これはきちんと上川氏の全文を読めば、「産まずして」は出産ではなく知事選での当選を意味していることは明らかです。
それなのに、記事タイトルで「産まずして」と配信した(※のちに平仮名の「うまずして」に訂正)という事実は、まるで共同通信が何らかの意図を持って、上川氏の発言の一部分を切り取ったかにも見えてしまいます。
ただ、さらに大きな問題は、英語版のほうでしょう。
Japan minister queries women’s worth without birth in election speech
―――2024/05/18 20:46付 共同通信英語版 “KYODO NEWS” より
こちらの記事だと記事表題部分に “birth” 、つまり「出産」という言葉が使われており、記事本文にも “childbirth” 、つまりやはり「出産」という表現が出てきますので、どう考えても事実ではない内容を報じている格好です。記事のリードは、こうです。
Foreign Minister Yoko Kamikawa on Saturday asked central Japan constituents how “we women can call ourselves women without giving birth,” equating the importance of childbirth to electing a new governor in a speech ahead of a gubernatorial election.
好意的に見て「誤報」または「誤訳」ですが、下手をすると「捏造報道」、「報道犯罪」というレベルです。
ちなみに共同通信はこの英語版記事に関し、産経新聞の取材に対して、こう答えたそうです。
「一連の発言は『出産』を比喩にしたものと考えられます。上川氏が『出産』と明示的に述べなかったとしても、発言の解釈として『childbirth』という表現を用いました」。
出所は産経ニュースの次の記事です。
外相「うまずして」英訳記事、男性に言及あり「明示なくても『出産』比喩」 共同通信回答
―――2024/05/21 19:04付 産経ニュースより
しかし、さすがに「発言の解釈」として「出産」はあり得ません。だいいち、どうして日本語版では「産まずして」(のちに「うまずして」に改題)との表現を用いておきながら、英語版だと “birth” ないしは “childbirth” という表現を用いているのでしょうか。
共同通信の記事差し替え
しかも、共同通信の日本語版記事には、ほかにも問題点がいくつかありますが、その典型例が「記事の差し替え」です。現時点で閲覧すると、英語版に存在している記述が確認できません。おそらくは次のように、差し替えられているからでしょう。
「新たな知事を誕生させるとの趣旨の発言だが、野党からは『子どもをうまない女性は女性ではないと受け取られかねない不適切な発言だ』(立憲民主党の逢坂誠二代表代行)との批判が出た」。
メディアが記事を途中で差し替えるという事例はほかにも枚挙にいとまがありませんが、さすがに今回の記事は、途中でシレッと差し替えた点も含め、かなり悪質性は高そうです。
共同通信自身は新聞社ではありませんが、地方紙を含め、少なくない新聞社やテレビ局に記事を配信しているため、その影響力は絶大だからです。
一般に1件の「大規模な不祥事」の背景には30件程度の「中規模な不祥事」が潜んでおり、1件の「中規模な不祥事」の背景には30件程度の「小規模な不祥事」が潜んでいます。
PL法では情報や報道が「製造物」の範囲に含まれていないなど、これまで、新聞社、テレビ局、通信社といったマスコミ各社は社会から甘やかされまくってきました。記者クラブなどの独占的な組織を使って情報を手に入れられる仕組みも、こうした「甘え」のひとつです。
具体的な3つの証拠
ただ、記者クラブに飼われ、自力で取材する力を持たず、しかも報道という「水道水」に勝手に色や味や臭いを付けて配信することに慣れ切っている日本のマスコミ各社が生存する空間は、徐々に失われつつあります。インターネットで真実が勝手に配信されるようになってしまったからです。
改めて、具体的な証拠を3つ挙げておきます。
ひとつ目は、一般社団法人日本新聞協会が発表する新聞部数です(図表1)。
図表1 新聞部数の推移
(【出所】1993年~1999年については一般社団法人日本新聞協会『日本新聞年鑑』、2000年以降については『新聞の発行部数と世帯数の推移』データ。ただし、2000年以降についてはセット部数を「朝刊1部・夕刊1部の合計2部」とカウントし直している)
ふたつ目は、総務省調査による、年代別のメディア利用時間の2013年と2022年の比較です(図表2)。
図表2 全年代別メディア利用時間(平日、単位:分)
(【出所】『情報通信白書』等を参考に作成)
そしてみっつ目が、株式会社電通の調査による、広告費の推移です(図表3)。
図表3 総広告費の推移
(【出所】株式会社電通『日本の広告費』および当ウェブサイト読者「埼玉県民」様提供データをもとに作成)
いかがでしょうか。
まず、日本新聞協会の部数データだと、新聞部数は1996年に7271万部とピークを付けましたが、その後は放物線を描くように部数を減らしていて、直近の2023年では3305万部と部数はピーク時の半分以下に減りました。
続いて総務省の調査だと、平日の利用時間ベースでは2022年において、新聞、テレビ、ラジオの合計利用時間数が史上初めてネットと逆転されています。
さらに、株式会社電通の調査によれば、マスコミ4媒体広告費は減少を続けており、2020年にネット広告費とほぼ並び、その後は一挙に逆転し、最新の2023年調査だとネット広告費はマスコミ4媒体広告費の1.5倍近くにまで増えています。マスコミ4媒体広告費(とくに新聞、テレビ)は下がり続けています。
要するに、マスコミ業界に対し、法的制裁は下せないにせよ、人々が「その社の商品・サービスを買わない」というかたちで、一種の「経済的な制裁」が加えられているようなものだからです。
これからの数字に注目したい
おそらく、こうした結果がすべてではないでしょうか。
メディアがこれまで、自分たちの「製品」である情報や報道の信頼性や正確性に注意を払わず、好き勝手に「色水」を垂れ流してきた報いを、これから受けていくのではないでしょうか。
この点、著者自身は報道機関の虚報に対しても、明確な法的ペナルティが必要だと考えている人間のひとりであり、「刑事罰」は難しいにせよ、たとえばPL法に準じた形で、報道機関に対し、自分たちが発した情報が不正確であった場合に、「無過失であること」を証明しない限りは賠償責任を負わせるのが良いと思っています。
ただ、現在の法制度がメディアに対し、ここまでの責任を負わせていない以上、やはり私たち一般国民、あるいは報道被害者(今回のケースでいえば上川氏や自民党などでしょうか?)が報道機関を訴えても勝てる可能性は非常に低く、結果的に報道機関に法的ペナルティを課すことは困難です。
しかし、仮にそうなのだとしても、私たち日本国民は「自衛手段」として、新聞、テレビなどを「見ない」ことで、「不正確な報道」という「欠陥のある商品」を忌避し始めているのではないでしょうか。
こうした仮説が正しいかどうかは、現時点ではまだよくわかりません。
ただ、ここ数年、当ウェブサイトでは慣例となっている「株式会社朝日新聞社の決算分析」が、もしかしたら今年ももうすぐできるかもしれません。
そして年々、新聞が部数を落とし、テレビ視聴時間が減り、マスコミ広告費が減り続けることで、早ければあと数年のうちに、メディア業界における企業再編(たとえば新聞社やテレビ局の合併など)が見られるかもしれない――、などと思う次第です。
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>しかし、仮にそうなのだとしても、私たち日本国民は「自衛手段」として、新聞、テレビなどを「見ない」ことで、「不正確な報道」という「欠陥のある商品」を忌避し始めているのではないでしょうか。
消費者視点だと「見ない事」で、
製造者視点だと「取材を受けない事」ですね。
安易に関わると欠陥商品の製造の一端を担う訳ですし。
違うんだなあ。
製造物責任法って何かが分からなければ。
それは、本文詳しく書いてあります。
ところで、
憲法の、
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
という条文があるようですが、この公共の福祉には随分と反しているんではないか、と思います。
つまり、報道の自由、表現の自由の濫用にあたるように思えます。
ただ、この点を争点にした訴えや裁判があったと聞いたことがないですが、何故でしょう?
日本国憲法第12条には裁判規範性がないためと思われます。
同条は憲法の各条を解釈するうえでの理念が示されていますが、これ自体では裁判の規範になりません。全ての人権規定の解釈において「公共の福祉」の解釈が問題となりますが、12条だけが取り上げられて争うことにはなりません。
結局、裁判で争点になるのは21条(表現の自由)や22条(職業選択の自由→営業の自由)であって、12条が争点にならないわけです。
仰る通り、憲法は法律ではなく、法律を規定するものですからね。
ただ、憲法の理念を実現する為の法律が制定されていなければ、立法府は、法律を作る必要がありますね。
第12条の理念を実現する法律を作る必要があるのではないですかね?
エログロナンセンスや、18禁など、表現の自由を制限する法律は出来ています。これは、公序良俗に反するとか、公共の福祉に反するとかの理由で設けられた法律でしょう。
この考えを延長すれば、マスゴミの行き過ぎた取材やプライバシー侵害、誤報、捏造報道に制限をかけることが出来そうな感じがしますね。
>匿名 より:2024/05/22 06:51
前段に関しては、
取材を受けて話しをしたら、
内容を切り貼りされて自分が話した内容とは異なる内容に編集され、
それが報じられた結果、
視聴者から「アイツはけしからん奴だ!」と言われたり、
意図しない誰かへの口撃となったりしない為に、
不適切なマスコミからの取材は全面拒否または条件付きで応じる事で自衛する、
という意味です。
例えば、
暇空茜氏は条件付きで取材に応じていると記憶しています。
…
言わんとされている気持ちは分かっていましたが、それは、製造物責任とは関係ないということです。
私は製造物責任法内で考えようとしている訳ではないから、
それで問題無い訳です。
「ところで」以降の後段については、
共同通信の当初の解釈の是非や故意・過失を問うても根本的な対策には程遠いですね。
変更履歴や変更内容の記載や謝罪記事の掲載と、
其れらを問題記事を起点にした時系列でまとめ容易にアクセス出来るようにする事を義務付ける、
あたりが大事に見えます。
ISOだと9001でしたかね?
問題発生時は川上に遡って追跡出来る体制の構築に関するのは。
第12条の主旨は、「濫用」ということなので、改竄の経過よりも、その切り取りの意図が問われることになります。
いわゆる、「為にする」意図があったか?ということです。
ISOは、プロセスが予め定められた通りだったか?を検証するものです。
>匿名 より:2024/05/22 16:23
切り取りの意図を掘り下げたところで、
「証拠は無くとも心証で有罪である」ってなっちゃいそうな気がします。
共同通信の記者の内心に踏み込む事になりますし、
「勘違いです、ごめんなさい」で言い逃れ出来るケースでは?
なので、
主観的真実であーだこーだやるより、
客観的事実の完全公開及び容易なアクセスを確保する事で、
嘘捏造歪曲報道を意図して行なった記者への社会的制裁を、
公平性公正性中立性を確保して確実に実施する方が建設的では?
ってのが私の考えとなります。
【2024/05/22 20:53】に追記すると、
嘘捏造歪曲報道に該当する報道を行なった場合は、
嘘捏造歪曲を故意にやったか過失だったかに関係なく、
『謝罪と賠償』をメディアに課せば良いのでは?と考えます。
海に波を作っているのも河の流れを作っているのも新聞記者でなく TV 局でない。これらのいくつが商業的に立ち行かなくなり産業として細って弱ってしまっても、この日本から「報道」はなくならない。輪転機とも配達網とも放送電波とも関係のない産業形態が変わりに育っていくだけです。
この記事の製造物責任法による証明責任の転換の説明は不適切(完全に間違いとも言い切れない面もあるが、これは記事執筆者が民法の不法行為に基づく損害賠償請求における原告側の証明責任について不十分にしか理解していないからかもしれない)。
製造物責任法によっても製造物の欠陥の存在、被害者(と称する原告)に生じた損害、欠陥によって損害が生じたという因果関係の3点については、依然として原告に証明責任がある。
通常の民法の不法行為に基づく損害賠償請求の場合に原告側にある証明責任のうち、製造物責任法によって転換されるのは加害者(と名指しされる被告)の「故意又は過失」である。
民法では、被告の「故意又は過失」も原告に証明責任があるが、製造物責任法であれば被告が「故意も過失もなかったこと」を証明しなければ免責されないということ。
なお「挙証責任」という用語は最近では「証明責任」「立証責任」と呼ばれることが多い。
参考までに一般条項である民法709条を掲げて当面はこのサイトから離れることにする。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
少し言葉はキツくなるかもしれませんが。
これ、当たり前のことでしょう。法律の前提となる、理屈を考えれば、その理屈は、精密に構成されなければならないことは、法律の条文を作る以前の普通のことでしょう。こんなことは、法律が出てこなくても、日常生活の喧嘩でも出て来る理屈です。
そうでなければ、誰だって理由もなく、誰を相手にしても訴えることが出来てしまう。
例えば、通り掛かりにすれ違った人間を、俺はあんたの顔を見たら、気分が悪くなって精神的な苦痛を受けて、PTSDになったから慰謝料払え、なんて訴えだって起こせてしまう。
損害の原因(因子)=製造物の欠陥、損害の程度や内容即ち損害の特定=骨が折れて治療費とそれによる休業によりこれだけの収入が得られなかったことと精神的な苦痛を受けた等、損害と加害の因果関係、例えば製造物の強度が弱くて被害者の体重を支えきれなかった、等等の、損害の「存在」は被害者が証明するのは、当然のこと。
PL法の挙証責任の転換とは、そういう訴えを起こされて、メーカー側が、それは、その製造物の欠陥によるものではない、又は、被害者が製造物を本来の目的外の使い方をしたから、つまり、使用上の注意を逸脱して使ったからで、製造物及び製造者には被害者が受けた当該の被害に関しては「責任が無い」ということを証明しなければならない、といこと。
だから、メーカーは、使用上の注意をやたらと細かく書くようになった。
PL法以外の民法による規定では、製造側の不法行為の立証も被害者がしなければならない。
つまり、何故不法なのか、ということまで。
そんな事は、製造に関する情報や技術的な知識がない人間には、不可能。
だから、製造物に限る形で、PL法が出来た。
それで、このサイトでは、以上書いたような細かいことを書く必要もないので、「挙証責任の転換」ということの例として、PL法の例を持ち出して来ているだけ。
こんなことは、普通に、「読む」ということの前提の事でしょう。
未だ、文章の読み方、子供レベルですね。このサイトの読者、偶にこんな人がいますね。
>製造物責任法によっても製造物の欠陥の存在、被害者(と称する原告)に生じた損害、欠陥によって損害が生じたという因果関係の3点については、依然として原告に証明責任がある。
ピンボケ。ここではそんなこと論点にしてない。論点にしているのは挙証責任の転換の部分であって、このブログを読む人の多くは一般不法行為責任は当然の前提としている。
>なお「挙証責任」という用語は最近では「証明責任」「立証責任」と呼ばれることが多い。
嘘つき。「挙証責任」≒「立証責任」だが、「挙証責任」≠「説明責任」。偉そうにご高説を垂れている割に法律の知識が不十分なのは貴殿の方。
>この記事の製造物責任法による証明責任の転換の説明は不適切(完全に間違いとも言い切れない面もあるが、これは記事執筆者が民法の不法行為に基づく損害賠償請求における原告側の証明責任について不十分にしか理解していないからかもしれない)。
理解が不十分なのは明らかにコメント主の側。
ブログ主様
こういう低レベルなコメント、排除しないんですか?
匿名コメント主様
当ウェブサイトでは、「当ウェブサイトの内容に異論を唱えている」、「コメントの内容のレベルが低い」などの理由によってコメントを排除することはしておりません。したがって、コメントについても、人格攻撃、反社会的内容などが含まれていない限り削除はしていません。
なお、当ウェブサイトにおいては、異論がある場合に反問することができます。「レベルの低いコメントの排除を求める」のではなく、直接、コメント主に対して反論を書き込んでみてはいかがでしょうか。ご検討ください。
このサイトは、勧善懲悪、正義の法廷では無いのです。
サイト主の主張を含めたコメント=意見について、どんな情報・理論・論理を用いて、反論としての自分の意見を開陳・展開するかと言う、まあ、思考展開の練習=遊びの場として利用させて頂く、という事です。だから、知的刺激を触発するというサイトの趣旨があるのだと思っています。
余り熱くならなくていいのです。
だから、相手の主張の真意や思考レベルが分かって、これ以上はこちらの意見や趣旨を理解してもらうことは難しいな、と感じたら、それ以降はスルーします。
何も、相手を捩じ伏せる必要も無いですし。裁判で、どうしても勝たなきゃならないというのなら別ですが。
法律の適用範囲は明確に定める必要があります。
ブログ主は「情報」や「報道」に製造物責任がないのを不満に思っているように見受けられますが、仮に「情報」発信者に製造物責任が及ぶとしたら、このブログの記事を信じて他人に損害が生じた場合にブログ主が責任を負うことになってしまいます。それでもよいのでしょうか?
「情報」の欠陥によって損害が生じうるという点では、新聞社が発行する新聞とこのブログとでは本質的な違いがありません。
また、「情報」の発信に対して無過失責任を負わせることになると、情報発信を委縮させ、ひいては表現の自由を損なうことになります。
このように「情報」の欠陥に対して製造物責任を負わせることには大きな問題があるので、現行法では引き渡した有体物の欠陥だけを対象にしているわけです。
>ブログ主は「情報」や「報道」に製造物責任がないのを不満に思っているように見受けられますが、仮に「情報」発信者に製造物責任が及ぶとしたら、このブログの記事を信じて他人に損害が生じた場合にブログ主が責任を負うことになってしまいます。それでもよいのでしょうか?
ピントハズレにも程がある。
既にツイッターやブログの虚偽の書き込みや名誉毀損は訴訟沙汰になっている。それはこのブログとて同じことだろう。このブログが誰かの名誉を傷つけた場合は、一般不法行為責任を負う。その点は貴殿の心配に及ばない。(後、上の方で別のコメント主が一般不法行為の条項を引用したさらにトンチンカンでピントハズレなコメントをしているが、こちらはもう反論にすら値しないので放置する。)
ブログ主が問題視しているのは新聞、テレビ、共同通信という影響力の大きな媒体が故意又は重過失で人々に損害を与えた時の損害賠償責任において挙証責任の転換を図るべしとするものだろう。
つまり、現在でも一般不法行為責任を問うことはできるが、PL法の製造物の対象に加えることで、新聞社、テレビ局側に報道に虚偽が混入し、もって第三者に損害を与えたことに過失がなかったと証明できない限りは、新聞やテレビに損害賠償の責を負わせる、というものだろう。実際、日本の裁判所はなぜかマスゴミに激甘だという事情もあり、新聞社の一般不法行為責任が認められることは稀だ。
尤も、PL法に情報や報道を加えようとすれば、どうせマスゴミがギャーギャー騒ぐに違いないが。
>法律の適用範囲は明確に定める必要があります。
明確に定めたら良いんじゃないですか?
「マスコミの報道を対象にする」ってね。
どこまでをマスコミとするんでしょうね。多数への情報提供を要件とすると、ユーチューバーやブログも含まれそうです。
情報の報道に対し、対価を得ることを業とするもの。
としても、宣伝収入であるテレビは含まれないでしょうし。
ヨウツベも、宣伝収入なのでは?
リーマンショック時に派遣切り云々と言っていたテレビ各社、トヨタの奥田会長の「コマーシャル減らす」発言で一斉に腰砕けという事件があったね。
自分達だって、派遣を沢山使い、TV番組制作の下請けこき使っているのに。
公共放送某の下払いは安い
ガチで
私は法律の事はよくわかりませんが、マスコミのやりたい放題にはやはり腹が立つ。
出来ること言えば、マスコミ(TV番組等)のスポンサーに文句を言うか、そのスポンサーの商品を不買するくらいしかないですが。。。
それでも最近は、コオロギパウダーや、日清どん兵衛の件などを見ても、消費者がスポンサーに影響を及ぼす例もあって、それが延いては、マスコミの資金源を断つことになればいいなと思います。
立証責任の件でコメントレベルの話が有りました
当方レベルの話が出てしまうと恥ずかしさが出てきます。
法律用語は難しく又めんどくさく読まずに解説に行ってしまいますがこのように記していただければめんどうくさがり屋は助かります。
追記とか提案とかブログ主の内容を補完したい。との思いを簡潔に記していただければ私は非常に助かります。
たしかに一定程度のレベルでこのブログは成り立っていますがそこまで達していない読者もいることは確かなのです。
よろしくお願いいたします。