総論:経済制裁について考えてみる

以前から当ウェブサイトでは、「経済制裁」について言及して来ました。これについては「ヒト・モノ・カネの流れという観点から7つの形態」、「積極的経済制裁からセルフ経済制裁までの5つの名目」について言及することが多いのですが、各所でてんでバラバラに議論してきたため、少しわかり辛くなっていたように思えます。そこで、本稿では改めて、少し時事的な話題から離れて「経済制裁そのもの」についてじっくりと考えてみたいと思います。

経済制裁・総論

経済制裁の7つの形態

当ウェブサイトでは以前からたびたび、「経済制裁」について言及しています。

これについては「7つの形態」「5つの名目」から説明するケースが多いのですが、あらためてこれについて整理しておきましょう。

経済制裁には、少なくとも次の7つの形態、5つの名目があるはずです。

経済制裁・7つの形態
  • ①自国から相手国へのヒトの流れの制限
  • ②自国から相手国へのモノの流れの制限
  • ③自国から相手国へのカネの流れの制限
  • ④相手国から自国へのヒトの流れの制限
  • ⑤相手国から自国へのモノの流れの制限
  • ⑥相手国から自国へのカネの流れの制限
  • ⑦情報の流れの制限

まずは、経済制裁の形態です。

経済制裁の形態としては、戦略物資の禁輸措置や資産凍結措置など、さまざまななものがありますが、究極的には「ヒト、モノ、カネ、情報」の流れの制限だと定義すればわかりやすいでしょう。

たとえば相手国に対する戦略物資の禁輸や輸出の厳格化の措置は「自国から相手国へのモノの流れの制限」ですし、相手国の国民の入国を拒否したり、特別永住権を奪って国外追放したりするのは「ヒトの流れの制限」です。

さらに、相手国企業が自国で債券を発行することを制限したり、自国企業が相手国に支払いをすることを制限したり、さらには相手国の政府、企業、国民などが自国内に保有している資産を凍結したりする措置は、「カネの流れの制限」です。

経済制裁の5つの名目

その一方で、経済制裁については、それが発動される名目も重要です。

経済制裁・5つの名目
  • (1)積極的経済制裁
  • (2)サイレント型経済制裁
  • (3)協調型経済制裁
  • (4)消極的経済制裁
  • (5)セルフ経済制裁

これらのうち、わかりやすいのは、「今からわが国はXX国に対して経済制裁を発動する」と宣言して、資産凍結や相手国民の入国禁止、戦略物資の禁輸措置などを発動すること(つまり積極的な経済制裁)であり、一般に「経済制裁」といえばこの「積極的経済制裁」を思い出す人が多いでしょう。

ただ、冷静に考えていくと、「経済制裁」に行き着く前に、「サイレント型の経済制裁」が発動されることが多いように思えます。これは、特定国民を狙い撃ちにして入国ビザの申請を下りにくくする、輸出貿易管理を名目に戦略物資の許可手続を厳格化する、といったものです。

さらには、現代国際社会においては、「単独制裁」というものはあまり行われません。下手に経済制裁を発動すると、相手国から「WTOルール違反」などの批判を受けるかもしれないからです。

そこで、経済制裁を発動するためには、「相手国が大量破壊兵器を製造している」、「重大な人権侵害を行っている」、「テロを支援している」などとして、国連安保理やG7などで合意して、主要国が協調して制裁することが多いと思います(協調型の経済制裁)。

一方、これに対し当ウェブサイトで最近注目しているのは、「経済制裁ではないが、経済制裁と同じような効果をもたらす行動」であり、これには「消極的経済制裁」と「セルフ経済制裁」があります。

消極的経済制裁とは、相手国が経済危機、金融危機などで困った状態に陥ったときに、わざと助けない、というタイプの「経済制裁」(?)です。これを経済制裁と呼べるかは微妙ですが、相手国によってはこれが事実上の経済制裁と同じ効果をもたらすこともあります。

とくに、世界には「10年ごとに通貨危機を発生させては外国に助けを求める」という情けない国もあるようですが、そのような国に対しては「次回危機に陥ったときには助けない」と宣言するだけで、なかば人為的に通貨危機を発生させることができるかもしれません。

最後に「セルフ経済制裁」とは、相手国が自国に対する非難の声を強めた結果、自国の企業が相手国から撤収したり、自国民が相手国に渡航するのをやめたりすることで、結果的に自国が相手国に経済制裁を適用したかのような経済効果が生じることです。

パターンは7×5で35通りだが…

以上の議論から、「A国からB国への経済制裁」が発動されるパターンは、全部で35通りあるはずですが、「法律の規定がないから適用できないパターン」などもあるため、現実には経済制裁のパターンは35通りよりも少なくなります。

ここでは便宜上、「日本がどこかの国に対して経済制裁を適用するとしたら、どのようなパターンが有効か」とする観点から、マトリックスを作ってみましょう(図表)。

図表 経済制裁のパターン(日本から相手国への制裁の場合)
パターン(1)(2)(3)(4)(5)
①自国から相手国へのヒトの流れの制限××××
②自国から相手国へのモノの流れの制限×
③自国から相手国へのカネの流れの制限
④相手国から自国へのヒトの流れの制限×
⑤相手国から自国へのモノの流れの制限×
⑥相手国から自国へのカネの流れの制限
⑦情報の流れの制限×

(【出所】著者作成)

このマトリックスはあくまでも事例です。

図表中、「◎」「○」「△」「×」と書き込んでいるのは、あくまでも一例です。実際には相手国との関係によって適用の容易さは変わって来ますし、また、経済制裁を実施する国の国内法によっても、適用できないケースがあります。

たとえば、日本をはじめとするG7諸国には「自国民に対して特定国への渡航を禁止する」という法律はありませんので、「①自国から相手国へのヒトの流れの制限」は難しいといえますし、日本にはスパイ防止法がないため、「日本から相手国への情報の流れの制限」は難しいでしょう。

ただ、日本は製造立国であるとともに金融立国でもあります。モノ、カネという、経済活動において死活的に重要な2つの要素を握っているため、日本が本気になれば、相手国をモノ、カネ両面で締め上げることは容易です。

このため、日本の場合は「モノ、カネの流れの制限」を中心に、相手国が批判し辛い方法(とくにサイレント型経済制裁や協調型経済制裁)で相手国を締め上げる、というのが基本戦略ではないでしょうか。

具体的なパターン

ヒトの流れの制限

さて、以下の議論では日本の問題に焦点を絞ってみましょう。

経済制裁における7つの形態のうち、しかし、その一方で「①日本から相手国へのヒトの流れの制限」については、基本的に難しいといえます。その理由は、日本の国内法で「日本国民を特定の国に渡航することを禁止する法律」はないからです。

ただし、相手国を激高させ、相手国政府が「日本国民の入国を制限する」と言い始めた場合には、結果的に「日本から相手国に対するヒトの流れの制限」が実現します。

「①日本から相手国へのヒトの流れの制限」のパターン
  • (1)積極的経済制裁…日本の国内法で「日本国民に対し特定の国に渡航することを禁止する」法律はないため、基本的にこの経済制裁は適用できない
  • (2)サイレント型経済制裁…基本的にこのパターンの制裁は難しいが、外務省の『海外安全ホームページ』上、特定国への渡航に警戒レベル(1~4)を設定することで、間接的に日本国民に対して特定国へ渡航しないように警告することは可能
  • (3)協調型経済制裁…(1)と同様、基本的にこの経済制裁は適用できない
  • (4)消極的経済制裁…(該当なし)
  • (5)セルフ経済制裁…相手国が激高し、日本国民に対する入国ビザなどが制限されてしまうこと

これに対し、「④相手国から日本へのヒトの流れの制限」については適用が比較的容易です。というのも、入国ビザや在留ビザについては日本国内の行政措置によって比較的簡単に制限できるからです。

「④相手国から日本へのヒトの流れの制限」のパターン
  • (1)積極的経済制裁…特定国の国民に対し、「経済制裁」と称して入国ビザ、滞在ビザを出さない(あるいは厳格化する)と宣言すること
  • (2)サイレント型経済制裁…特定国の国民に対し、「経済制裁」以外の名目を使い、入国ビザ、滞在ビザの発給条件を厳格化すること
  • (3)協調型経済制裁…国連安保理決議に基づき、またはG7諸国など国際社会と協調して、特定国の国民の入国、滞在に制限を加えること
  • (4)消極的経済制裁…(該当なし)
  • (5)セルフ経済制裁…相手国の国民の間で不買運動が発生し、日本への旅行をキャンセルしようとする動きが相次ぐこと

モノの流れの制限

一方で、モノの流れの制限としては、「ヒトの流れの制限」と比べると、比較的選択肢が多いと考えられます。

まず、②のパターンについては、国内法もきちんと整備されているため、積極的経済制裁の適用は可能ですが、意外と外為法の規定が広範囲に使えるため、「サイレント型経済制裁」の実行も可能です。

日本政府が7月1日に公表した『韓国向け輸出管理の運用の見直し』は、パターンでいえば「(2)サイレント型経済制裁」の一種といえるかもしれません(※ただし、効果自体は「経済制裁」と呼ぶには弱すぎますが…)。

「②日本から相手国へのモノの流れの制限」のパターン
  • (1)積極的経済制裁…特定国に対し、「経済制裁」と称して、外為法第48条などの規定を用いて、特定品目などについての輸出制限、禁輸措置を加えること
  • (2)サイレント型経済制裁…特定国に対し、「経済制裁」ではなく「輸出管理強化」などの名目を用いて、外為法第48条などの規定を用いて、特定品目などについての輸出制限、禁輸措置を加えること
  • (3)協調型経済制裁…国連安保理決議に基づき、またはG7諸国など国際社会と協調して、(1)の措置を実行すること
  • (4)消極的経済制裁…(該当なし)
  • (5)セルフ経済制裁…相手国で日本製品の不買運動などが発生し、結果的に日本製品の流れが滞ること

一方で、⑤のパターンについても確認しておきましょう。

「⑤相手国から日本へのモノの流れの制限」のパターン
  • (1)積極的経済制裁…外為法第52条・輸出貿易管理令第3条の規定を用いて、特定国からの製品について輸入禁止措置、輸入制限などを課すこと
  • (2)サイレント型経済制裁…特定国に対し、何か適当な名目を付けて(1)の措置を実施したり、「輸入管理強化」などの名目を用いて、税関検査を強化したりするなどして輸入し辛くすること
  • (3)協調型経済制裁…国連安保理決議に基づき、またはG7諸国など国際社会と協調して、(1)の措置を実行すること
  • (4)消極的経済制裁…(該当なし)
  • (5)セルフ経済制裁…相手国政府が日本に対する特定物資の禁輸措置を適用すること

ちなみに外為法第52条という条文は、特定国からの輸入を制限するための根拠規定です。

外為法第52条

外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。

輸出貿易管理令第3条第1項

経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については、この限りでない。

実際、日本はすでにこの条文を使って北朝鮮からの輸入を実質的に禁止しています(詳しくは経産省HP『外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮輸出入禁止措置を延長しました』【※PDF】などをご参照ください)。

カネの流れの制限

さて、日本から相手国への経済制裁の中で、発動が比較的難しいものの、いったん発動されれば甚大な影響を与えることができる項目は、とくに③のパターンです。

「③日本から相手国へのカネの流れの制限」のパターン
  • (1)積極的経済制裁…外為法第16条(支払)、第21条~(資本取引)、第23条(直接投資)等の規定を使い、相手国に対するカネの流れを禁止するとともに、国内資産を凍結する措置
  • (2)サイレント型経済制裁…特定国に対し、何か適当な名目を付けて(1)の措置を実施したり、金融モニタリングを通じて日本国内の金融機関に特定国へのエクスポージャーをチェックしたりすること
  • (3)協調型経済制裁…国連安保理決議に基づき、またはG7諸国など国際社会と協調して、(1)の措置を実行すること
  • (4)消極的経済制裁…相手国が通貨危機のリスクに直面しているときに、わざと相手国を支援しないと発表すること。あるいは、相手国以外の国とこれ見よがしに通貨スワップ協定を締結すること
  • (5)セルフ経済制裁…相手国政府が本邦企業に対する規制を強化することで、本邦企業が相手国を「投資リスクが高い」と判断し、相手国に対する投資を手控えること

どんな国においても、カネがなければ何をすることもできなくなります。

そして、『資金循環統計から見る、財政再建論の大間違い』でも触れましたが、日本は世界最大の債権国かつ資金供給国でもあります。日本からの資金供給が絶たれれば、基本的に相手国はかなり辛い立場に置かれます。

ただし、外為法第16条以降の措置は、経済制裁としては非常に強力ですが、それを発動するためには、「相手国がわが国の安全を脅かしている」という、よっぽど強い証拠が必要でしょう。

これに対して、⑥のパターンについてもいちおう確認しておきましょう。

「⑥相手国から日本へのカネの流れの制限」のパターン
  • (1)積極的経済制裁…外為法第27条(対内直接投資)の規定を用いて、特定国から我が国への投資について、制限や禁止を導入すること
  • (2)サイレント型経済制裁…特定国に対し、何か適当な名目を付けてわが国への投資に何らかの名目を付けて許可し辛くすること
  • (3)協調型経済制裁…国連安保理決議に基づき、またはG7諸国など国際社会と協調して、(1)の措置を実行すること
  • (4)消極的経済制裁…(該当なし)
  • (5)セルフ経済制裁…相手国政府が日本への投資制限を発動すること

この「日本への投資制限」については、「好ましくない国」が日本の会社に出資し、それによって日本から技術を持ち出す、といった行動を想定しているものと考えられますが、現状において、日本はさほど外国から投資を受け入れているわけではないため、影響としてはそこまで大きくありません。

情報の流れの制限

さて、経済制裁のなかで「情報の流れの制限」については、非常に悩ましいところです。

わが国にはスパイ防止法などもなく、特定国に対して技術情報などが渡ることを禁止する規定はないからです。せいぜい、たとえば日本企業のあいだで「特定国に貴重な技術が渡らないように自衛する」という動きが出てくることくらいしかこのパターンはあり得ないと思います。

「⑦情報の流れの制限」のパターン
  • (1)積極的経済制裁…(該当なし)
  • (2)サイレント型経済制裁…(該当なし)
  • (3)協調型経済制裁…(該当なし)
  • (4)消極的経済制裁…(該当なし)
  • (5)セルフ経済制裁…日本企業の間で相手国への情報が流れないように制限する動きが出ること、あるいは日本の技術者が特定国への渡航を忌避すること

冷静で落ち着いた議論を

以上、本稿では以前から書きたいと思っていた「経済制裁の5つの名目・7つの形態」について、簡単に網羅してみました。

とくに最近だと某国の話題に関連して経済制裁が取りざたされるケースが多いのですが、世の中のウェブサイトの議論を見ていると、「法的にできない経済制裁」「経済的に意味のない経済制裁」について議論しているケースもあるようです。

いずれにせよ、経済制裁について検討するときには、わが国が「法治国家」であるという前提を踏まえ、落ち着いて冷静に議論したいものです。

本文は以上です。

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読者コメント一覧

  1. パーヨクのエ作員 より:

    いつも知的好奇心を刺激する記事の配信ありがとうございます。

    当方は管理人様のご意見に加えてもうひとつ選択があると思います。

    ・法律の厳格な運用です。

    日本で犯した犯罪が有罪の場合、国籍国に送り返す。
    受け取り拒否の場合、第3国を経由させて送り込む。
    具体的には在韓米軍を経由させて送り込む。

    日本が支払っている生活保護費用を国籍国に実費請求する。
    拒否する場合、国際法上保障占領の権利が生じますので、実施する権利を国際入札するのです。

    普通の経済制裁よりえげつない、かつ堂々と実施可能な手段ではないでしょうか(笑)。

    以上です。駄文失礼しました。

  2. だんな より:

    日本には、様々な制裁カードが有るという事ですよね。
    ここ数日、文大統領は日本との交渉を要求(懇願)して来ています。一方で、市民による反日活動は、アニメキャラにも及ぶという、理解不能な方向に進んでいます。
    日本の世論を圧迫して、日本政府に妥協させる作戦でしょうから、相手にする事は有りません。
    今後日本が直接制裁を行うことにより、韓国からより強い反発が有る事も予想されます。
    韓国の状況を考えると、経済危機が始まった段階と思います。また、韓国を助ける国は、見当たりません。
    日本政府が、実際に制裁しなくとも、韓国経済のファンダメンタルは、悪化して行くと思います。
    カードを切らずに、カードを見せるだけで、その悪化を進めることができるように思います。
    例えば、麻生大臣が「米中貿易戦争で、アジアの経済が悪化する可能性があり、それに備えて現在締結しているスワップを強化する事を検討している。」(勿論韓国抜きで)など、口先で韓国のファンダメンタルを攻撃するのは、どうでしょうか。実際に韓国の名前を出すと露骨なので、それは記者からの質問で、新たにスワップを締結する事は、考えていないとか言って。
    結構効くと思いますけどね。円安にするよりも、ウォン安にする方が、簡単だと思いますよね。

  3. もまも より:

    先ほど、徴用工の未払い賃金は共産党と朝鮮総連に流れていたという趣旨の記事を拝読しました。これが事実なら驚天動地なマッチポンプぶりですね。

  4. 墺を見倣え より:

    > この「日本への投資制限」については、「好ましくない国」が日本の会社に出資し、それによって日本から技術を持ち出す、といった行動を想定しているものと考えられます

    日本の場合、殆どの技術者は低賃金でコキ使われてますから、投資なんてまどろっこしい事をする必要がありません。

    また、留学生を装えば、日本の会社への就職は自由自在なので、工作員の送り込みにこんな楽な国はない。

    > 日本はさほど外国から投資を受け入れているわけではないため、影響としてはそこまで大きくありません。

    水源地や基地の近傍の土地を特亜に買われた影響は、無視できないのでは?
    都会の不動産を買われて、不法滞在者のタコ部屋になっていたり、特殊詐欺の基地になっていたり。
    額の大小と、影響は比例しない。

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