自由競争に晒されるテレビ局

本日のテーマは、「BPOと放送の公正化」です。BPOとは、放送業界が自分たちで作る規制団体のようなものですが、事実上、BPOは自主規制団体として、全く機能していません。ただ、私は別に、BPOが存在していてもいなくてもどうでも良いと考えています。なぜなら、既に現在の日本では、インターネットの普及により、情報発信の世界においても自由競争が始まっているからです。かくいう私自身も、ささやかながら情報発信を続け、それにより新聞社やテレビ局に対抗していきたいと考えています。

怪しい組織・BPO

「放送倫理・番組向上機構」という組織があります。組織名が長いので、一般に「BPO」と略されています。この組織のウェブサイトによると、

放送における言論・表現の自由を確保しつつ、視聴者の基本的人権を擁護するため、放送への苦情や放送倫理の問題に対応する、第三者の機関です。主に、視聴者などから問題があると指摘された番組・放送を検証して、放送界全体、あるいは特定の局に意見や見解を伝え、一般にも公表し、放送界の自律と放送の質の向上を促します。

とあります(ただし、太字下線は引用者による加工)。

太字下線部分で、私は強い疑念を抱いています。なぜなら、このBPOは、2003年(平成15年)2月17日で、NHKと民放連が設立したものだからです。この時点で、「第三者」であると主張されても極めて疑わしいでしょう。

このBPOが先月、「テレビ放送についての意見」なる文書を公表していました。

2016年の選挙をめぐるテレビ放送についての意見(2017年2月7日付 BPO・放送倫理検証委員会)

この文書、どのようなことが書かれているのでしょうか?

私が注目したいのは、前半の「選挙と放送」の部分にある、次の3つの節です。

  1. 番組編集準則は「倫理規範」である
  2. 放送局には「選挙に関する報道と評論の自由」がある
  3. 選挙に関する報道と評論に求められるのは「量的公平」ではない

そこで、本日は、BPOが公表した文書や、BPOそのものの立ち位置を読み解き、私なりに、日本のメディアの問題点を考察してみたいと思います。

BPOとは何者か?

BPOの立ち位置と「あるある」問題

まず、BPO自体がどのような立ち位置にあるのか、私なりに確認しておきましょう。

同機構ウェブサイトによると、この機構はNHKと民放連が2003年に設立し、現在は次の3つの「第三者委員会」から成り立っています。

  • 放送と人権に関する委員会
  • 放送と青少年に関する委員会
  • 放送倫理検証委員会

このうち「放送倫理検証委員会」は、2007年に「番組の捏造が社会的批判を浴びたことを受け、虚偽の放送や放送倫理上の問題を審理・審議する」目的で設置されたものだとしています。

これだけでは何を書いているのかよくわかりませんが、『発掘!あるある大事典Ⅱ』の捏造事件のことを意味しています。これは、フジテレビ系の大阪のテレビ局「関西テレビ」が制作し、2007年1月7日に放送された『納豆ダイエット』に、明らかに実験データの改竄などが行われていた問題です。これだけではありません。『「発掘!あるある大事典」調査委員会』の調査だけでも、不適切な回(可能性を含む)については、次のようなものがあります(図表1)。

図表1 関西テレビ『あるある大事典Ⅱ』問題
放送日タイトル
2005/04/17夢診断でわかる!本当のあなた
2005/06/12寒天で本当にヤセるのか!?
2005/08/07毒抜きで体質改善
2005/10/16有酸素運動の新理論
2005/12/112005ダイエット総決算SP
2006/02/19衝撃!味噌汁でヤセる?!
2006/04/30カロリーの新常識

つまり、2003年にBPOが設立された後に、このような大型捏造事件が発覚したわけです。これだけでもBPOが全く機能していない証拠ですが、BPOは社会的批判をかわすために、それまでの「放送番組委員会」を「放送倫理検証委員会」に改組しただけではないかと批判されても文句は言えません。

BPOの役員

このBPOという組織には、他にも問題点が多数あります。

BPOには「評議員会」「理事会」「事務局」が設置され、機構内に先ほど紹介した3つの「第三者委員会」が並列するという構造となっているようです。ただし、ウェブサイトのあちらこちらに、「評議会員は放送局の役職員以外から選ばれている」と記載されていますが、事実上の意思決定機関と見られる理事会には、NHKや民放の役職員が居座っています(図表2)。

図表2 役員構成(表中、敬称略)
組織位置付け備考
評議員会3つの委員会の委員を選任するメンバーは最大7人で、現在の議長は青山学院大学名誉教授・弁護士の半田正夫氏
理事会BPOのウェブサイト上、理事会の役割は明確にされていないが、事実上の意思決定機関とみてよい(著者私見)メンバーは理事長と理事9人の合計10人で、現時点ではNHKの役職員や読売テレビ社長などが理事として参加

BPOのウェブサイトを見ると、この組織は「独立・公正な立場から放送内容を検証している」かのように強調していますが、実態は全くそうではない、ということです。

BPOは電波利権を死守する組織

以上、BPOは設立経緯、役員構成その他から考えて、「視聴者の知る権利を守るための組織」ではなく、「放送局が自分たちの既得権益を守るための組織」だと考えて良いでしょう。

NHKや民間放送局は、国民の貴重な財産である電波を格安で使わせてもらっている組織です。私はこれを「電波利権」と呼んでいますが、いうまでもなく、これは大変な特権です。

ただ、放送局は電波を格安で利用する権利を国から与えられていることの裏返しとして、次のような義務を負っています。

放送法第4条1項

放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一  公安及び善良な風俗を害しないこと。

二  政治的に公平であること。

三  報道は事実をまげないですること。

四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

しかし、「あるある大事典Ⅱ」のような、明らかな捏造番組が出現するなど、この第4条第1項に違反する番組は後を絶ちません。

それだけではありません。「放送法遵守を求める視聴者の会」の調査によれば、TBSが2015年(平成27年)9月13日(日)から20日(日)の期間で放送した全ての「報道」「娯楽」番組の中で、「平和安全法制」について取り扱った時間数で、「賛成」が15%、「反対」が85%と、明らかに政治的公平性から逸脱していたことが明らかになっています。

「政治的に公平であること」、「報道は事実を曲げないこと」、「意見が対立する問題はできるだけ多角的に報道すること」。いずれの観点から見ても、テレビ局の調査には大きな問題があると言わざるを得ません。

つまり、この放送法第4条第1項は、死文のような状況となっているのです。

ただ、BPOはこうした問題について、無視を決め込むばかりか、むしろこれと逆行する意見書を公表していたのです。

BPO報告書の独り善がり

既得権益を守る組織

それでは、冒頭で紹介した、この報告書について取り上げてみましょう。

2016年の選挙をめぐるテレビ放送についての意見(2017年2月7日付 BPO・放送倫理検証委員会)

この文書、どのようなことが書かれているのでしょうか?

ページ数は16ページですが、表紙・目次等を除外すれば、実質的に14ページの文書です。私が注目したいのは、このうち1ページから6ページまでの、次の項目です。

  1. 番組編集準則は「倫理規範」である
  2. 放送局には「選挙に関する報道と評論の自由」がある
  3. 選挙に関する報道と評論に求められるのは「量的公平」ではない

放送法第4条は倫理規範ではない!

まず、BPOは放送法第4条第1項第2号の「政治的に公平であること」という解釈を、「番組編集準則」と勝手に呼称したうえで、これを「倫理規範である」と述べているのです(念のために申し上げておくと、放送法第4条は「準則」ではなく、「法律」です)。

BPOは放送法第4条第1項第2号を「倫理規範である」とみなす理由を、「憲法第21条(表現の自由)」に求めています。しかし、表現の自由は、民主主義国家において、国民の知る権利を保障するためのものです。憲法の精神に照らして、放送局が「政治的に公平であること」を義務付けるのが「単なる努力義務」だと考えるのは、明らかに民主主義を愚弄しています。

繰り返しになりますが、放送局は、本来ならば国民の共有財産であるはずの公共の電波を、格安で使わせてもらっている存在です。そして、その公共性の高さから考えると、放送法第4条第1項第2項は、明らかに「法規範」であり、「強行規定」と見るべきでしょう。

放送局よ、思い上がるな!

次に、放送局には「選挙に関する報道と評論の自由」がある、とする下りについても眺めてみましょう。

公職選挙法では、選挙放送について、次のように定めています。

公職選挙法第151条の3

この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、日本放送協会又は基幹放送事業者が行なう選挙に関する報道又は評論について放送法 の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。ただし、虚偽の事項を放送し又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない

(太字下線は引用者加工。なお、条文中「第138条の3」とは、「人気投票の公表の禁止」のことを指しています。)

BPOは、この条文について、次のように評論しています。

つまり、公選法は、放送局は「選挙運動」をしてはならないが、虚偽の事実を放送したり事実を歪めるなど表現の自由を濫用し、しかも、その結果、選挙の公正を害することにならない限りは、選挙に関する報道と評論を自由にできると言っているのである。」(P4)

どうしてそういう解釈になるのでしょうか?

選挙に関する報道は、民主主義社会において、その根幹をなすものです。2009年8月の衆議院議員総選挙では、新聞社・テレビ局などのマス・メディアがいっせいに麻生太郎政権を攻撃し、民主党が地滑り的な勝利を得たことは忘れてはなりません。BPOはこの「2009年偏向報道事件」を一切反省もせず、「選挙に関する報道と評論は自由にできる」と誤解しているのです。

量的公平を放棄するBPO

さらに、BPOのレポートは、信じられないことを言い放ちます。それが、

選挙に関する報道と評論に求められるのは「量的公平」ではない

とする下りです。

選挙に関する報道と評論に編集の自由が保障されている以上は、求められる「公平性」は「量的公平性(形式的公平性)」ではありえず、必然的に「質的公平性(実質的公平性)」となる。すなわち、選挙に関する報道と評論については、政策の内容、問題点、候補者の資質への疑問など有権者の選択に必要な情報を伝えるために、どの政党に対してであれ、どの候補者についてであれ、取材で知り得た事実を偏りなく報道し、明確な論拠に基づく評論をするという姿勢こそが求められるのである。」(P6)

正直、このくだり、私には全く理解できません。

先ほども引用した「放送法遵守を求める視聴者の会」の指摘によれば、TBSが明らかに片方の意見に8~9割の時間を割き、もう片方の意見をほとんど取り上げないという、著しく不公平な放送をしていたそうです。こうしたTBSの放送に「量的公平性」が損なわれていることは間違いありませんが、「質的公平性」が確保されていれば良い、と言い放っているのです。この下り、まったくもって意味不明です。

放送局が、いったいどうやって「質的公平性」を確保していると言い張るつもりなのでしょうか?私には、この明らかに偏っている放送局の政治報道を是正する意思がないBPO報告書を読む限り、BPOには自浄作用が全くないだけでなく、現状の歪んだ偏向報道姿勢を続けるということを正当化しているようにしか見えないのです。

自由競争万歳!

じり貧メディアとインターネット

以上から、BPOとは、放送局に対する「偏向報道」という批判をかわすために、業界が自分たちで一種の「アリバイ作り」として設立した組織であると考えざるを得ません。したがって、BPOにお任せしたところで、放送の客観性が確保されるとは、とうてい考えられないのです。

実際、同機構は2003年に設立されたにも関わらず、2009年の衆議院議員総選挙のように、明らかに放送局の報道姿勢の偏向は是正されていません。

ただ、私は冒頭で紹介した「放送法遵守を求める視聴者の会」の理念には、かならずしも全面的に賛同するものではありません。というのも、2009年と現時点では、根源的に異なる点があるからです。それは、紙媒体の新聞や雑誌、地上波放送局などのビジネスモデルがじり貧になってきている、という点です。

『月刊花田』編集長の花田紀凱氏は2017年2月24日付のインターネットのライブストリームで、「新聞調査会の調査では、紙媒体の新聞を読んでいる人は25%に過ぎない」と述べています(下記リンク先動画の1:03:20~)。

 

では、圧倒的多くの人々は、何で情報を得るようになって来ているのでしょうか?

いうまでもなく、インターネットです。

スマートフォンの普及が社会を変えた!

私は今から20年以上前の大学生時代に、インターネットと出会いました。ただ、当時のインターネットは、使い勝手も悪く、やりとりされる内容も文字情報が主体であり、一般人がインターネットから情報を自由に取得するにはハードルが高かったことも事実です。

しかし、東日本大震災の前後あたりからでしょうか、スマートフォンが急速に普及し、TwitterやFacebook、Instagram、さらにはブログ、SNSなどのサービスが発達。いまや、四六時中、インターネットとつながっているような人も多いでしょう。

新聞もテレビも、相変わらず「偏向報道」をやめていませんが、その割に安倍政権に対する支持率は高止まりしています。2009年の総選挙で圧勝した民主党の後継組織である民進党は、いまだに国会審議で首相・閣僚らの「揚げ足取り」を狙う戦略を主体にしていますが、民進党が2012年以降の4回の国政選挙で敗北し続けているのにも、そうした事情があるように思えてなりません。

私は、BPOにテレビ業界の「浄化」を期待すべきではないと考えていますし、そもそもテレビ業界を「浄化」する必要などないとまで思います。なぜなら、インターネットの急激な普及により、すでに放送局も新聞社も、インターネット空間との自由競争を余儀なくされているからです。

報道の客観性を確保するのは自由競争だ!

何を隠そう、この独立系評論サイトも、ささやかながら、新聞社やテレビ局を相手に、「情報発信における自由競争」を仕掛けています。このウェブサイトへのアクセス数が増えれば増えるほど、新聞やテレビを見る人が減少するのだと思うと、楽しくて仕方がないのです。

日本の言論空間、そして民主主義社会を健全化するのは、インターネット空間を通じた自由競争に他ならないのです。

本文は以上です。

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読者コメント一覧

  1. suttoko00 より:

    毎回素晴らしい記事を、ありがとうございます。
    随分前から 新聞の記事に 疑問を持つよう になりました。
    政治欄は、政府の批判ばかりして居る記事
    物事がもっと良くなる希望しますとか、何の役にも立たない 投稿欄
    これらを読むと、 対案を出せと言いたくなります。私の周りでは新聞の購読をしていない人が
    増えています。 テレビもほとんど見なくなりました。ネットの方が面白く、早く、たくさんの情報が見れます。新聞とテレビのシェアは、見かけより遥かに小さくなっているのではないでしょうか。

    1. Shinjukuacc より:

      過分なお褒めをありがとうございます。
      当ウェブサイトは新聞やテレビが報じない内容に焦点を当てて、これらに注目しようと考えております。
      また、批判的意見を含め、ご意見等ございましたら、ぜひ、お気軽にご投稿くださると幸いです。
      今後ともご愛読を戴きますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

  2. porter より:

    てかやっぱマスゴミが諸悪の根源じゃん?
    基本的に主さんが言うように自由競争を追及したらカスゴミどもは父さんするだろうし、それで日本を浄化できるんだったらいいよねー。
    でも自由競争でカスゴミ潰れるんだったら視聴者の会って結局活動意味なくね?

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